第239回相続コラム 相続分を譲渡すると税金はどうなるのか

相続コラム

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第239回相続コラム 相続分を譲渡すると税金はどうなるのか

第239回相続コラム 相続分を譲渡すると税金はどうなるのか

前回のコラム「第238回相続コラム 相続分の譲渡とは? 譲渡の方法や注意点も解説」では、相続分の譲渡について解説しました。相続分を譲渡した際に、その譲受人は誰なのか、譲渡は有償なのか無償なのかによって、課せられる税金が変わってきます。今回のコラムでは、相続分を譲渡した際にかかる税金についてまとめてみたいと思います。

 

相続分の譲渡おさらい

相続分の譲渡とは、自分の法定相続分を他人に譲り渡すことをいいます。簡単に言うと、“遺産の取り分”を譲ることです。

この相続分の譲渡は、有償でも無償でも構いません。有償で譲り渡すと「相続分の売買」、無償で譲り渡すと「相続分の贈与」となります。

また、譲り渡す相手(譲受人)は、他の共同相続人はもちろん、共同相続人以外の第三者でも構いません。

相続分の譲渡について詳しくは、「第238回相続コラム 相続分の譲渡とは? 譲渡の方法や注意点も解説」をご覧ください。

 

譲受人が共同相続人の場合

無償の譲渡

他の共同相続人に無償で相続分を譲渡した場合、譲渡人・譲受人ともに、最終的に取得した相続分に応じて相続税が課せられることになります。

仮に譲渡人が自身の相続分を全て譲受人に譲渡した場合には、自身の相続分は0になるので、相続税はかかりません。

譲受人には、贈与税等が課せられることはなく、最終的に取得した相続分に応じて相続税が課せられることになります。

相続分の譲渡を受けた譲受人については、元々の自身の法定相続分については相続税が課せられ、譲り受けた相続分については贈与税がかかるようにも思えますが、そもそも、法定相続分とは異なる割合で遺産分割を行うことを法律は認めており、また、その際に法定相続分を超えた取得分について贈与税が課せられるということもないので、実質的には差異のない共同相続人間の相続分の譲渡についても、同様の取り扱いが可能と考えられるからです。

 

共同相続人に無償譲渡
譲渡人:最終的に取得した相続分に相続税(※全部譲渡した場合は0)
譲受人:最終的に取得した相続分に相続税

 

有償の譲渡

他の共同相続人に有償で自身の相続分を譲渡した場合、譲渡人は、譲り渡した相続分に相当する対価を取得しており、その取得した額に対して相続税が課せられます。譲受人は、取得した相続分から支払った額を引いた額に相続税が課せられます。

有償による相続分の譲渡は、実質的には遺産分割における代償分割と変わらないと言えるところ、代償金を取得した相続人には相続税が課せられるものの、譲渡所得税等の課税はされないことと同様に考えられるからです。

 

共同相続人に有償譲渡
譲渡人:取得した対価の額に対して相続税
譲受人:取得した相続分から支払った額を引いた額に相続税

 

譲受人が共同相続人以外の第三者の場合

無償の譲渡

共同相続人以外の第三者に無償で自身の相続分を譲渡した場合、譲渡人には相続税が課せられ、譲受人には贈与税が課せられます。

共同相続人以外の第三者が絡むケースでは、いったん相続人である譲渡人が財産を相続し(相続税が課税)、そして、財産的価値のある包括的持分=相続分が贈与された(贈与税が課税)と考えられるからです。

 

共同相続人以外の第三者に無償譲渡
譲渡人:相続税
譲受人:贈与税

 

有償の譲渡

共同相続人以外の第三者に有償で自身の相続分を譲渡した場合、譲渡人には相続税が課せられますが、譲受人には特に課税されません。

こちらのケースでも、いったん相続人である譲渡人が遺産を相続すると考えられますので、譲渡人には相続税が課せられます。また、有償の譲渡の場合は、それにより生じた所得に対し、所得税の課税がなされることになります。

他方で、譲受人は、有償の譲渡を受けたということは、言い換えると売買によって財産を取得したというだけなので、特別に課税されることはありません。ただし、著しく低い価額で譲渡を受けた場合には、その差額について実質的には贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる場合がありますので注意が必要です。

 

共同相続人以外の第三者に有償譲渡
譲渡人:相続税(+譲渡所得税)
譲受人:なし(著しく低い価額で譲渡を受けた場合には、贈与税)

 

おわりに

今回のコラムでは、相続分を譲渡した際にかかる税金についてまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。相続に関する法律関係に税金のお話しがプラスされているため、複雑で難解と感じる方が多いのではないでしょうか。

相続分を譲渡する際には、税務上の問題も検討する必要があるため、専門家に相談することを強くおすすめします。

当事務所は、長年、相続問題に携わってきており、また、相続税に強い税理士とも提携しております。相続問題に関する無料相談を実施しておりますので、相続に関することでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。相続税に強い税理士をご紹介することも可能です。