面識のない相続人がいる場合

面識のない相続人がいる場合

面識のない相続人がいる場合

面識のない相続人がいる場合

相続開始後に発覚する「知らない家族」

面識のない相続人

相続が始まると、法定相続人を調査するために被相続人の戸籍を収集する必要がありますが、この際、それまで認識していなかった相続人の存在が判明する場合があります。 例えば、家族が知らなかった異母兄弟といったケース。この場合、異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。そのため、最終的には異母兄弟にも遺産分割協議に参加してもらい、分割内容に同意を得る必要があります。

面識のない相続人がいる場合に、手続きが大変な理由

遺産分割協議に参加してもらうためには、通常、住民登録上の住所に手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼することになります。
 
手紙を受け取る相続人にとっては急なことなので、驚かれるケースがほとんどです。そのような中、事情を説明しなければならないため、手紙には以下の事項を記載する必要があります。

1.相続が発生した旨
2.相続財産の内容
3.法定相続分
4.場合によっては遺産分割案

上記の内容を記載するためには、法定相続人や相続財産の調査が必要となるので、多大な労力と時間を費やすことになります。

当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れ

面識のない相続人がいる場合、ご相談いただいたご本人が遺産分割協議書の取りまとめをできるかどうかで、当事務所の対応の流れが変わります。

お客様が遺産分割協議書の取りまとめをできる場合の当事務所の対応(一例)

お客様のご要望に沿って、公的書類の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請などの手続きを行います。

1.事務所またはオンラインで面談を行い、お客様のお悩みや状況をお伺いいたします。

2.ご依頼を受諾後、必要な公的書類を収集いたします。

3.公的書類の収集後、遺産分割協議書を作成いたします。

4.遺産分割協議書の完成後、調印の手配をいたします。

5.遺産分割協議書への調印後、登記申請を行います。

6.お客様へ登記識別情報通知などの書類を納品して、案件を完了とさせていただきます。

※ただし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士の介入が必要となります。その場合、当事務所と弁護士とで連携をとり、手続きを進めていくことになります。

お客様が遺産分割協議書の取りまとめをできない場合の事務所の対応(一例)

当事務所と弁護士で連携をとり、諸々の手続きを行います。

1.事務所またはオンラインで面談を行い、お客様のお悩みや状況をお伺いいたします。

2.当事務所より弁護士をご紹介いたします。

3.面識のない相続人に対し、弁護士が交渉を行います。

4.交渉後、弁護士によって遺産分割協議書が作成されます。

5.遺産分割協議書の完成後、弁護士によって調印の手配がされます。

6.遺産分割協議書への調印後、当事務所にて登記申請を行います。

7.当事務所よりお客様へ登記識別情報通知などの書類を納品して、案件を完了とさせていただきます。

複雑な相続は、当事務所にご相談ください

当事務所のサポート

複雑な相続案件のケースでは、場合によっては他の専門家と連携をとるなど、 通常と異なる手続きの流れで進める場合があります。 お客様に合う手続き・対応がどのようなものか判断するため、まずは状況をお伺いできれば幸いです。 お気軽にご相談ください。

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