面識のない相続人がいる場合

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相続が開始すると…

面識のない相続人

先ずは相続人を確定しなければなりません。
被相続人の戸籍謄本の収集を始めると、例えば家族が誰も存在を知らなかった異母兄弟がいることが判明する場合もあります。異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。最終的には異母兄弟にも遺産分割協議にご参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。

1.相続の発生
2.相続財産の内容
3.法定相続分
4.場合によっては遺産分割案

先方にとっても急なことで驚かれるのが通常ですが、まずは丁寧に事情を説明することから始めることが重要です。

当事務所のサポート

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当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、お手紙の作成に関する相談まで、サポートをさせていただきます。
慣れない手続や書類の準備・作成に振り回されることになりがちな遺産分割について、第三者である専門家として、知恵と知識と経験で最大限サポートさせていただきます。

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