相続登記サポート
相続登記とは
不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。
しかし、遺産である不動産の登記情報上の所有者を被相続人の名義から自分の名義に変更するには、相続登記の手続をしなければなりません。相続手続の中でも「相続登記」といわれる不動産の名義変更手続は、相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、ほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をします。
相続登記(相続した不動産の名義変更)とは
実際、相続登記を行わずに、登記情報上の不動産の所有者を亡くなった方の名義から変更しないまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人の方も少なくありません。
しかし、例えば不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。「相続登記をしないままでいたところ相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった」というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。
現在、相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰金等が科せられることはありません。しかし、政府では相続登記の義務化の議論が進められており、近い将来、法制度が改正される可能性は低くありません。
『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いので、なるべく早く相続登記を済ませることを強くお勧めします。何か進めれば良いのか、どうしたら良いのか、お分かりにならない方は是非当事務所にお問い合わせください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
相続手続きの流れと必要書類書類
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、パターンによって異なります。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
●各法定相続人の戸籍謄本
●各法定相続人の住民票
●相続する不動産の固定資産評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
●各法定相続人の戸籍謄本
●各法定相続人の住民票
●相続する不動産の固定資産評価証明書
●各法定相続人の印鑑証明書
●遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書の記載はその相続の内容によって複雑に変化します。
正確にかつ速やかに実行するためにも司法書士に依頼することを強くお勧めします。
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ3~4週間程で登記が完了します。当事務所をはじめとする多くの司法書士事務所はオンライン申請を利用しており、もっと早く登記が完了することもあります。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
相続登記のために「戸籍収集」や「遺産分割協議書」の作成等を自分で行う場合、多くの方にとっては初めての経験となることもあり、多くの時間と労力が伴います。登記の審査を行う登記官は例外なく厳正です。相続登記を法務局に申請した後に戸籍が足りなかったり、遺産分割協議書の記載に不備があることが判明すると、場合によっては登記申請を取り下げざるを得ない場合もあります。
相続登記申請の内容
(ご自身で進める場合の期間)
①相続登記申請をするための書類集め・整理
(1週間~3週間程度)
相続登記申請を実施するために必要な書類を揃えます。具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し、固定資産評価証明書を集めて、内容を吟味し整理します。集めた書類に不備があると、再度正しいものを取得する必要があります。
②相続登記申請書の作成・登録免許税の計算
(1日から2日程度)
相続登記申請書を作成します。固定資産評価証明書の記載から不動産の名義変更(相続登記)申請の際に支払う登録免許税を算出して記載します。
③法務局で不動産の名義変更(相続登記)申請
(3~4週間程度)
法務局に必要書類を含む申請書と登録免許税の分の収入印紙を持参して提出します。不備があれば後日法務局から連絡があります。
④不動産登記事項証明書の取得と正常に登記が完了したかチェック
(1日から2日程度)
申請後、不備がなければ3~4週間で不動産の相続登記は完了します。しかし、正しく完了したかどうか、法務局から不動産登記事項証明書を取得して確認する必要があります。
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