相続人が多くて手続きが面倒な場合
故人の遺産を相続するためには…
まず、法定相続人を調査するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。この際、相続人が多いケースでは、被相続人以外の人物の出生から死亡までの戸籍も収集する必要があります。
例えば、生涯独身でお子様がいない方が亡くなり、兄弟姉妹や甥、姪といった人物が法定相続人になる場合。こうしたケースでは、被相続人だけでなく被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍、先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍も収集します。
法定相続人の確定後、相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続人が多い場合、遺産分割協議の取りまとめ自体が非常に困難です。お話がまとまった場合でも、相続人全員が遺産分割協議書に各々の実印で押印し、印鑑証明書を提出する必要があり、金融機関や法務局等でのやり取りに多大な労力や時間を費やします。
相続人が多い場合に手続きが大変になってしまう理由
1.遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要だから
相続人の一人ひとりが各々の事情の中で生活を送っているため、全員で話し合いの場を設けることは難しく、相続人の数が増えれば増えるほど、そのハードルは高くなっていきます。また、それぞれの考えや要望も異なるので、話し合いの内容に相違が生じる可能性が高くなります。
2.相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要だから
全員が遺産分割の内容について同意できたとしても、口約束だけでは手続きを進めることができません。
相続手続を進めるためには、相続人全員が遺産分割協議内容に同意したことの証明となる書面を金融機関や法務局などに提出します。その書類が遺産分割協議書で、相続人全員の署名捺印と印鑑証明書が必要となります。
相続人が多かったり、遠方にお住まいの相続人がいたりするような場合は、書類の確認や押印のためのやり取りにも、相当な労力や時間を必要とします。また、書類の記載内容に不備がある場合にも手続きを進めることができなくなるので、相続人の苦労に拍車をかけます。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れ(一例)
相続人の皆様のご要望に沿って、戸籍の収集、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、調印の手配といった手続きを行い、負担を軽くするお手伝いをさせていただきます。
1.事務所またはオンラインで面談を行い、お客様のお悩みや状況をお伺いいたします。
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2.ご依頼を受諾後、必要な公的書類を収集いたします。
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3.公的書類の収集後、遺産分割協議書を作成いたします。
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4.遺産分割協議書の完成後、調印の手配をいたします。
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5.遺産分割協議書への調印後、登記申請を行います。
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6.お客様へ登記識別情報通知などの書類を納品して、案件を完了とさせていただきます。
※ただし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士の介入が必要となります。その場合、当事務所と弁護士とで連携をとり、手続きを進めていくことになります。
複雑な相続は、当事務所にご相談ください
複雑な相続案件のケースでは、場合によっては他の専門家と連携をとるなど、 通常と異なる手続きの流れで進める場合があります。 お客様に合う手続き・対応がどのようなものか判断するため、まずは状況をお伺いできれば幸いです。 お気軽にご相談ください。
- その他、よくご相談を受けるお困りごと
- ■ 相続人が多くて手続が面倒な場合
- ■ 面識のない相続人がいる場合
- ■ 海外に住んでいる相続人がいる場合
- ■ 相続人に未成年者がいる場合
- ■ 行方不明の相続人がいる場合
- ■ 認知症の相続人がいる場合
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