相続人が多くて手続が面倒な場合

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故人の遺産を相続するためには…

相続人の中に認知症

まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して法定相続人を調査する必要があります。相続人が多い例として、例えば生涯独身でお子様がいない方が亡くなり、兄弟姉妹やおいめいが法定相続人になるケースがありますが、この場合、被相続人だけでなく被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍、先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍も収集する必要があります。
法定相続人が確定したら、その相続人全員で遺産分割協議を行います。
 
相続人が多い場合、遺産分割協議のとりまとめ自体が困難です。お話がまとまった場合でも、金融機関や法務局等で必要になる遺産分割協議書のやり取りにそれなりの労力や時間が必要になります。相続人全員が遺産分割協議書にそれぞれの実印で押印し、印鑑証明書を提出しなければならないからです。

遺産を分割して、預金の引き出しや
不動産の名義変更をするためには…

1.遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が多ければ多いほど、遺産分割の話し合いをまとめることは勿論、話し合いの場を持つこと自体が難しいことも珍しくありません。 相続人皆様が、それぞれに様々な事情の中で生活をしているので、全員で顔を合わせる予定が合わないのもやむをえませんし、話し合いの内容にも希望の相違が生じるのは当然のことです。

2.相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

全員が遺産分割の内容について同意できたとしても、その事実だけを口頭で伝えても金融機関も法務局も対応してくれません。つまり、遺産分割について、口約束や要件を満たしていない書面の提出では、手続を進めることができないのです。
相続手続を具体的に進めるためには、相続人全員が遺産分割協議内容に同意したことを証明しなければなりません。その証明となるのが遺産分割協議書であり、遺産の分割内容について相続人全員の署名捺印と印鑑証明書が必要となります。
 
相続人が多い場合や、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類の確認ややり取りだけでも相当な労力や時間を必要とします。

当事務所のサポート

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当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集を含む相続人の調査、遺産分割協議書の作成やご調印の手配等々をお手伝いさせていただきます。慣れない書類の準備・作成に振り回されがちな相続手続について最大限サポートさせていただきます。

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