第270回相続コラム 相続登記を申請する際に必要となる固定資産評価証明書とは何か?取得方法も解説

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第270回相続コラム 相続登記を申請する際に必要となる固定資産評価証明書とは何か?取得方法も解説

第270回相続コラム 相続登記を申請する際に必要となる固定資産評価証明書とは何か?取得方法も解説

相続登記を申請する際には、その申請書に、『課税価格』として登記を申請する不動産の固定資産評価額を記載する必要があり、また、その額を示す根拠として固定資産評価証明書の提出を求められることがあります。今回のコラムでは、相続登記の申請時に必要となる固定資産評価証明書について、取得方法も含めて解説したいと思います。

 

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、土地や建物など、固定資産税の課税対象となる資産について、その評価額を証明する書類です。

固定資産税を課税するために、市町村毎に、固定資産課税台帳と呼ばれる台帳によって、土地や建物などの固定資産税の課税対象となる資産について、所有者や評価額等が記録され、管理されています。

固定資産課税台帳に記載されている内容については、証明書の発行を請求することが可能であり、その証明書として発行されるのが、固定資産評価証明書になります。

相続登記の申請になぜ固定資産評価証明書が必要なのか

相続登記を申請する際には、登録免許税という税金を国に納める必要がありますが、その額は、登記を申請する不動産の固定資産評価額を元に計算されます。

そのため、登記申請書には、『課税価格』として登記を申請する不動産の固定資産評価額を記載する必要がありますし、また、その額を示す根拠として固定資産評価証明書の提出が求められるのです。

固定資産税課税明細書

相続登記を申請する際には、登録免許税算出の根拠として、『固定資産評価証明書』以外にも、『固定資産税課税明細書』を提出することも可能です。

固定資産税課税明細書は、毎年4~6月頃に、固定資産税の納付書とともに、自動的に郵送されてきますので、固定資産評価証明書とは異なり、自ら発行を請求する必要はありません。

ただ、相続登記を申請する場面では、相続人が被相続人宛てに郵送された課税明細書を発見できないケースも珍しくありませんし、また、被相続人が課税明細書を必ずしも保存しているとは限らないため、そのような場合には、固定資産評価証明書の発行を請求するのが確実です。

 

固定資産評価証明書の取得方法

取得できる場所

固定資産評価証明書は、不動産の所在地のある市町村役場の窓口または郵送で申請して取得することができます。不動産の所在地が東京23区内の場合には、都税事務所が管轄となりますので、都税事務所の窓口または郵送で申請して取得します。

なお、都税事務所で取得する際には、対象の不動産がある区の都税事務所でなくても、どこの区の都税事務所でも取得することができます。

 

取得できる人

固定資産評価証明書は誰でも取得できるわけではありません。納税義務者本人以外で取得できるのは、相続人や代理人などに限られます。

 

取得の際に必要な書類等

申請者本人の確認書類として、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要となります。

また、納税義務者本人ではなく、相続人が発行の申請をする際には、法定相続情報一覧図を提出するか、納税義務者本人が亡くなったことのわかる書類(除籍謄本や住民票の除票等)及び相続人であることのわかる書類(相続人の戸籍謄本等)が必要となります。

 

発行手数料

固定資産評価証明書を発行する際には、手数料が必要となります。
手数料は自治体によって異なります。

都税事務所の場合、1件400円の手数料が必要となります。2件目以降は、同一区内かつ同一人の証明に限り、1件につき100円の手数料となります。

取得する際の注意点

不動産の評価額は毎年4月1日に切り替わるため、登記申請の際に提出する固定資産評価証明書は、最新年度のものを取得する必要があります。

 

おわりに

今回のコラムでは、相続登記の申請時に必要となる固定資産評価証明書について、取得方法も含めて解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続登記を申請する際には、様々な書類の提出が要求され、その中には馴染みの薄い書類も少なくありません。今回解説した固定資産評価証明書も、一般の方が頻繁に利用されるような類の書類ではないため、馴染みの薄い方に向けて詳しく解説いたしました。

相続登記の手続きや必要書類の収集等でお困りの方や、お悩みの方は、登記のエキスパートである司法書士に相談することをおすすめします。

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