相続に関する基礎知識を解説します。相続人・相続分や相続の流れ、戸籍の収集方法について解説します。

相続の基礎知識

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相続人と相続分

相続が発生した場合、相続の順位や法定相続分の割合は、
以下のように民法で定められています。

相続人と相続分

※配偶者は常に相続人となります。
※直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
※兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
※子や父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、その相続分は法定相続分を等分します。

相続手続きの流れ

1.相続人の調査

被相続人が遺言書を残していなかった場合は、法定相続人全員で手続する必要があります。 役所で被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員の現在の戸籍を収集します。たくさんの戸籍をあちこちの役所から収集しなくてはならず、役所や金融機関は平日しか開いていないことが多く、会社勤めの方は仕事を休まないといけないケースもあります。

2.相続財産の調査・財産目録の作成

預貯金は「預金残高証明書」、株式は「評価証明書」の発行を各金融機関に依頼します(金融機関では亡くなった方の預金口座は凍結されます)。不動産は「権利書」や「登記識別情報」、「固定資産税の納税通知書」を確認して調査します。借金などマイナスの財産の確認も必要です。

3.相続方法の決定

相続財産をそのまま受け継ぐ「単純承認」、相続財産がマイナスの場合などに用いられる「相続放棄」、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に用いられる「限定承認」の3つがあります。原則として、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に決定しなければなりません。

4.遺産分割協議

相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決めます。遺産の分け方が決まったら、 その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押印します。

5.預貯金の解約・払戻・名義変更の申し出

各金融機関の支店に必要書類を提出して手続をします。
各金融機関の支店ごとに、窓口が空いている平日に手続きをする必要があり、各金融機関で手続に時間はかかるため、口座数が多いと非常に大変な作業となります。各相続人の印鑑証明書の有効期限にも気を付ける必要があります。

6.土地・建物など不動産の名義変更

登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局で登記を申請します。戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。司法書士に依頼するのが一般的です。

7.相続税申告

相続税の申告が必要な場合は、相続発生から10か月以内に相続税申告を行います。まずは税理士に相続税申告が必要かどうかを診断してもらいましょう。

戸籍の収集

相続が発生したら法定相続人を確定させるために戸籍収集を行う必要があります。
戸籍には以下の内容が記載されていて、市区町村単位で管理されています。

■ 除籍・転籍・改製について

[除籍]
結婚、死亡などで戸籍から抜けることを除籍といいます。また、結婚や死亡、他の市区町村に本籍地を移す(転籍)などで戸籍内の全員が抜けるとその戸籍は除籍扱いとなり、その写しを「除籍謄本」といいます。
 
[転籍] 結婚や死亡等にかかわらず、本籍地を移すことを「転籍」といいます。  
[改製]
戸籍は法改製によって過去に何度か作り直されています。
例えば昭和32年の戸籍制度の改製では家単位から家族単位に改製されています。平成6年の改正では戸籍事務がコンピュータ化されて改製されました。

■ 戸籍の記載内容

・氏名
・出生年月日 
・戸籍に入った原因、年月日
・実父母の氏名及び実父母との続柄
・養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄
・夫婦については、夫または妻である旨
・他の戸籍から入った者につては、その戸籍の表示
・その他命令で定める事項
 
相続手続にあたっては、まずはじめに相続人調査のために戸籍を収集する必要があります。
相続手続の前提としての戸籍収集の正しい手順は、以下のとおりです。
 
1) 亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。 2) 通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。 3) 子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。 4) 直系尊属が全員亡くなっていることが確認できた場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。兄弟が亡くなっていた場合は、甥や姪の戸除籍を取り寄せます。  
※住所が分からない相続人がいる場合は、別途戸籍の附票を取り寄せて住所を調査します。
 
取得した戸籍は一つ一つ読み解いて、さらに過去の戸籍を遡ったり、転籍先を辿ったり、場合によっては役所に問い合わせ等をしなければならないケースもあります。戸籍や相続についての詳しい知識が要求されることも少なくありません。
このように相続発生後に、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と全ての相続人の現在戸籍を集める作業は、相続人の方々にとってかなりの負担です。
なお、戸籍の収集を進めると、生きているはずの人が亡くなっていて相続人の人数が当初の想定より多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースも珍しくありません。
 
こんなに大変な戸籍の収集ですが、当事務所に相続手続きをご依頼いただければ、全て代行します。
お気軽にご相談ください。

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