子どものいない夫婦の
遺言書作成サポート
なぜ、子どものいない夫婦に遺言書が必要なのか?
子どものいない夫婦の一方が亡くなった場合の法定相続人には、
配偶者に加え、親または兄弟姉妹などの親族も該当します。
そのため、配偶者が全ての遺産を自動的に相続することはできません。
つまり、他の親族と遺産を分ける形になり、
遺産をめぐって、思わぬトラブルに発展する場合があります。
詳しい解説は「相続コラム」へ
例えば、自宅を相続する場合でも…
など、残された配偶者に様々な
トラブルがふりかかる可能性があります。
このようなトラブルを回避するためにも
遺言書を残すことを強くおすすめします。
例えば、「全財産を妻に相続させる」という遺言書の場合
妻が夫の兄弟姉妹から遺留分を主張されることはありません。
さらに、遺言執行者をつけると
もっとラクに!
遺言執行者が行う、必要な手続き
遺言執行者は、遺言書を書いた本人の代わりに、
遺言書の内容を実現させる役割を担っています。
残された配偶者を遺言執行者に指定することもできますが、
遺言執行者の手続きは煩雑で、負担も少なくありません。
これらの業務は、早ければ数週間で終わりますが、
相続人や相続財産の調査などに時間がかかると、
数ヶ月~1年近くかかることも珍しくありません。
残された配偶者の負担を減らすためにも、
遺言執行者に法律の専門家を指定する方が増えています。
当事務所の司法書士を
遺言執行者に指定していただければ、
相続発生後の手続きまで
サポートいたします。
専門家が相続人に対応することで、
相続人同士の無用なトラブルを回避
することにつながります。
※遺言執行が必要な場合は、
別途、司法書士への報酬がかかります。
子どものいない夫婦の遺言書作成サポート
お客様に合った遺言書の文案を作成します。
法務局や公証役場とのやりとりもお任せください。
※1 税金の試算や申告が必要な場合は、税理士への依頼が必要になります。(別料金) ※2 足りない書類を当事務所が取得する場合、役所の窓口に支払う手数料がかかります。 ※3 当事務所の料金とは別に、公証役場に支払う手数料がかかります。 ※4 多数資産がある場合は、変動する場合があります。 ※5 遺言執行が必要な場合は、別途、司法書士への報酬がかかります。
お子さんのいないご夫婦へ伝えたい遺言書のススメ
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