相続放棄サポート

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相続放棄とは

プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことにするのが相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことにするのが相続放棄です。相続放棄をした方は、放棄した相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされます。
例えば、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、他の方の借金の連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、これらの負債の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払義務が生じる場合があるのです。
そこで「相続放棄」という方法があります。
きちんと相続放棄の手続を済ませることができれば、相手が金融機関でも税務署でも、故人の残した負債の支払いに応じる義務は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。3ヶ月を過ぎてから手続をしても原則として家庭裁判所で受理してもらうことはできません。また、家庭裁判所で手続をしなければ、それは「相続放棄」とはなりません。 相続放棄のご依頼をご検討の方は、なるべく早くご相談ください。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します 2)相続放棄申述書を作成します 3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います 4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します 5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます 6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です 7)債権者に提示するために、必要に応じて家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書の交付を申請します。

相続放棄手続きの必要書類

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
●相続放棄申述書 ●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票 ●申述人・法定代理人等の戸籍謄本 ●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

3ヶ月を過ぎた相続放棄

相続放棄をする場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。しかし、3ヶ月を過ぎてから相続放棄をしなければならない事情が発生するケースもあります。以下の最高裁の判例は、3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄の放棄が認められる基準を示しています。当事務所が担当したケースでも3ヶ月を過ぎてから相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されたケースがあります。個別にご相談ください。
 
※最高裁第2小法廷判決昭和59年4月27日
「相続人が右各事実(相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実)を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。」

相続放棄サポート料金表

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※1 相続人が1名増えるごとに+1万1,000円(税込) ※2 相続人が1名増えるごとに+2万2,000円(税込) ※ 別途相続人1名ごとに収入印紙代800円、各家庭裁判所で定められた予納郵便切手代、郵送実費等が必要です。 ※ 戸籍や住民票等を当事務所で取り寄せた場合は別途費用と実費をいただきます。

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