家族信託サポート

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家族信託について

民事信託

信託と言えば「信託銀行」をイメージする方が多いかと思いますが、高額な報酬や口座開設料の必要の無い家族による家族の為の信託の仕組みを使った財産管理の手法を「民事信託」又は「家族信託」と呼んでいます。
一例としては、財産をお持ちの方が特定の目的(例えば「高齢者等が判断能力の低下にそなえ自身の息子に信託する」)に従って、その財産を自分の信頼できる家族に託して、管理・処分を任せるという仕組が考えられます。資産家だけに限らずどなたでも設計が可能です。
 
「委託者」= 財産を預ける人(例えば父)
「受託者」= 財産を預かり管理・運用・処分する人 (例えば長男)
「受益者」= 財産の運用・処分で利益を得る権利を持つ人 (例えば父、父死亡後は母)

家族信託のメリット

●後見制度に近い形でより柔軟な財産管理ができる

ご本人が認知症を発症して意思能力を失った場合、家族は法定後見制度を活用することができます。4親等以内の親族の申立により家庭裁判所は資産を管理する成年後見人等を選任します。後見人は、資産が多いと司法書士や弁護士などの第三者が選ばれるケースが多く、本人の保護を目的として資産を管理します。しかし、資産の管理についてはあくまで財産を保全することに主眼が置かれるため、例えば資産を売ったり又は贈与したりというような、投資的な運用や家族のための税金対策などは一切できません。年に一度の家裁への報告も家族にとっては負担となります。
家族信託を利用すると、ご本人がお元気なうちに資産の管理・処分を託しておけば、元気なうちは自分で財産を管理し、判断能力の低下した時点で家族に管理・処分を任せることができます。判断能力喪失後でも相続税対策や生前贈与等を活用することが可能です。

●法定相続の概念にとらわれない「想い」を伝える資産承継ができる

遺言書を作成すると、死後の自分の遺産について、誰が何を引き継ぐのか等を指定することができます。しかし、遺言書は自分の死後の相続(1次相続)について指定はできても、その後の相続(2次相続)について指定することはできません。例えば自分が亡くなった後に自分の財産を引き継いだ妻や長男がさらに亡くなったあとの財産の引き継ぎ先を、自分の遺言書で指定することはできないのです。
この点、「民事信託」又は「家族信託」と呼ばれる手法を利用すると、遺言書ではできない2次相続の財産の引き継ぎ先の指定も実現することができます。例えば長男夫婦には子供がいないが次男夫婦には子供(本人の孫)がいる、というケースで、自宅は長男夫婦に残したいが、長男夫婦の死後は孫に自宅を引き継がせたいという希望は、ご本人の遺言だけで確実に実現することは困難です。しかし、受益者連続型と言われる家族信託を利用すると、これも充分に実現が可能です。

●不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます

多くの不動産や相続の専門家がデメリットの多い「不動産の共有」について消極的なアドバイスをします。
しかし、不動産の相続について共有を避けて通れないケースで、「家族信託」を利用すると管理処分権限を一人に集約することで不動産をいわゆる「塩漬け」から解放することが可能です。

●倒産隔離機能がある

信託財産は受託者の固有財産とは明確に区別されて、仮に受託者が破産しても法的には影響を受けることがありません。安心して受託者に財産を託すことができます。

●遺産承継方法の柔軟さ

通常の相続の場合、遺産は一括で受け取る以外方法がありません。
仮に相続人の中に浪費家の方がいる場合、遺産を一括で渡すのではなく、毎月生活費を少しずつ支給するというような柔軟な遺産の引き継ぎが実現できます。

●相続発生時でもスムーズに手続きができる

通常相続が発生すると預金口座等の資産は、一旦凍結されて一時的に出金ができなくなります。しかし、生前に信託契約を使い託して、死亡しても信託契約が継続すると設計すれば引き続き受託者は信託財産の管理を続けることができます。相続発生時に一時的に預金口座から出金ができず相続人が困るということはなくなります。

当事務所では、信託契約書の作成のご依頼があった場合、入念にご事情やご希望をお伺いすることは勿論、当事務所の複数の司法書士で文案の作成検討を行い、税理士等他の専門家の協力を得ながら、信託契約書の作成をサポートさせていただきます。是非ご相談ください。

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