海外に住んでいる相続人がいる場合

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相続手続で必要な一部の書類が手に入らない場合がある

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続

海外に住んでいる相続人がいる場合でも、相続手続の流れに大きな違いはありません。ただし、海外に住んでいる相続人が日本に住民登録がない場合、相続手続に必要な印鑑証明書や住民票は日本の役所で発行されないので、注意が必要です。

海外に住んでいる相続人がいる場合に手続きが大変な理由

1.署名証明書(サイン証明書)を入手する必要があるから

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることを証明するための署名証明書(サイン証明書)を、現地の日本領事館等で発行してもらう必要があります。 この際、遺産分割協議書を領事館に持参し、領事館職員の目の前でサインすることで証明してもらうという方法もあります。

2.在留証明書を入手する必要があるから

遺産分割協議の結果、不動産を相続する場合は住民票も必要になります。この場合も印鑑証明書同様、日本で住民登録がされていなければ、日本の役所で住民票を発行してもらうことができません。 こうした場合には、住民票に代わる書類として日本領事館等で在留証明書を発行してもらう必要があります。
 
在留証明書の発行を受けるには、原則として以下の要件を満たす必要があります。
 
●日本国籍を有している。
●現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
●発行手数料を現地通貨で支払う。
 
※署名証明書(サイン証明書)、在留証明書の詳細については、証明を受ける在外公館に直接お問い合わせください。

当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れ(一例)

海外に住んでいる相続人が日本国籍を有している場合、当事務所では以下の流れでご対応をいたします。

1.事務所またはオンラインで面談を行い、お客様のお悩みや状況をお伺いいたします。

2.ご依頼を受諾後、必要な公的書類を収集いたします。

3.公的書類の収集後、遺産分割協議書を作成いたします。

4.遺産分割協議書の完成後、調印の手配をいたします。

5.遺産分割協議書への調印後、登記申請を行います。

6.お客様へ登記識別情報通知などの書類を納品して、案件を完了とさせていただきます。

※ただし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士の介入が必要となります。その場合、当事務所と弁護士とで連携をとり、手続きを進めていくことになります。

複雑な相続は、当事務所にご相談ください

当事務所のサポート

複雑な相続案件のケースでは、場合によっては他の専門家と連携をとるなど、 通常と異なる手続きの流れで進める場合があります。 お客様に合う手続き・対応がどのようなものか判断するため、まずは状況をお伺いできれば幸いです。 お気軽にご相談ください。

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