第67回相続コラム 新型コロナウィルスと相続税の申告・納付期限

相続コラム

相続コラム

相続コラム

相続コラム

第67回相続コラム 新型コロナウィルスと相続税の申告・納付期限

第67回相続コラム 新型コロナウィルスと相続税の申告・納付期限

新型コロナウィルス感染症に関連して、国税庁のホームページに「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が掲載されています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限の個別延長が認められるとのことです。

相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

相続税の申告・納付の個別延長

相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限の個別延長が認められるとのことですが、どのようなケースが“やむを得ない理由”にあたるのでしょうか。

やむを得ない理由として以下の例が挙げられています。

・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合

税務署の多くは都市部や市街地に位置しています。日本の現在の状況からするとほとんどの方にあてはまるのではないでしょうか。

延長後の申告・納付

申請すると申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行うことが勧められています。

相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いがされています

個別延長をする場合、申請書等を提出するのではなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記することとなります。詳しくは上記国税庁のサイトをご確認いただくか、税理士にご相談ください。

当事務所は司法書士事務所ですが、相続のご相談やご依頼をいただいた場合、ご希望や必要に応じて、提携先の税理士事務所をご紹介させていただいております。ご不安がありましたらお気軽にお問合せください。