相続人に未成年者がいる場合
未成年者は遺産分割協議に参加することができない
未成年者は民法上、単独で法律行為を行うための「行為能力」を有していない「制限行為能力者」とみなされています。
そのため、未成年者自身は行為能力が必要な遺産分割協議に参加することができません。
こうした相続人に未成年者がいるケースでは、以下のいずれかの方法を選択する必要があります。
①未成年者が成年に達するまで待ち、遺産分割協議を行う
② 未成年者の代理人が遺産分割協議に参加する
相続人に未成年者がいる場合の手続きが大変な理由
一般的に、未成年者が相続人となる場合には、親権者も相続人となることが多々ありますが、こうしたケースで親権者が代理人となることは民法で禁じられています。
これは、親権者が自分の利益を優先して、未成年者が本来受け取るべき十分な遺産を受け取れなくなるリスクを避けるためです。
そのため、未成年者がいる相続では、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。この手続きには、家庭裁判所への提出書類の作成が必要であるため、通常の相続手続きと比べて、相続人の方の負担が大きくなります。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れ(一例)
家庭裁判所への特別代理人選任の申立てを行い、遺産分割協議書の作成、登記申請などの手続きを行います。
1.事務所またはオンラインで面談を行い、お客様のお悩みや状況をお伺いいたします。
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2.ご依頼を受諾後、必要な公的書類を収集いたします。
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3.公的書類の収集後、特別代理人選任の申立書を作成いたします。
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4.特別代理人選任の申立書の完成後、調印の手配をいたします。
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5.特別代理人の選任後、遺産分割協議書を作成いたします。
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6.遺産分割協議書の完成後、調印の手配をいたします。
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7.遺産分割協議書への調印後、登記申請を行います。
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8.お客様へ登記識別情報通知などの書類を納品して、案件を完了とさせていただきます。
※ただし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士の介入が必要となります。その場合、当事務所と弁護士とで連携をとり、手続きを進めていくことになります。 ※裁判所に提出する各種申立書類の作成は、司法書士法により司法書士の業務と定められています。
複雑な相続は、当事務所にご相談ください
複雑な相続案件のケースでは、場合によっては他の専門家と連携をとるなど、 通常と異なる手続きの流れで進める場合があります。 お客様に合う手続き・対応がどのようなものか判断するため、まずは状況をお伺いできれば幸いです。 お気軽にご相談ください。
- その他、よくご相談を受けるお困りごと
- ■ 相続人が多くて手続が面倒な場合
- ■ 面識のない相続人がいる場合
- ■ 海外に住んでいる相続人がいる場合
- ■ 相続人に未成年者がいる場合
- ■ 行方不明の相続人がいる場合
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