相続人に未成年者がいる場合

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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は民法上行為能力がないため、未成年者自身が遺産分割協議に参加することができません。

よって、以下の2つの方法のいずれかを
選択しなければなりません

① 未成年者が成年に達するまで待って遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人となるのは親権者である親です。しかし、遺産分割協議では親子揃って共同相続人となるケースが多くあります。例えば、父親と母親の間に子どもがいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもがいずれも共同相続人になります。
親と子どもが共同相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言います。民法は子どもの権利を守るために、相続に関して利益相反関係にある親権者が子どもの代理人となることを禁じているため、このケースでは親が子供の代理人となって遺産分割協議をすることはできません。
子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することは、やはり「利益相反関係」にあたります。
これらのケースでは家庭裁判所に子供の特別代理人を選任してもらう申立をする必要があります。

当事務所のサポート

当事務所のサポート

特別代理人の選任申立にあたっては、家庭裁判所への提出書類の作成が必要となります。当事務所がサポートさせていただくことも可能(※)ですので、お気軽にお問合せください。 ※裁判所に提出する各種申立書類の作成は、司法書士法により司法書士の業務と定められています。

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