認知症の相続人がいる場合
遺産分割協議を行うことができなくなる
認知症とは、意思能力(正しい判断力)が低下した状態を指します。そのため、認知症となった相続人は意思能力を必要とする遺産分割協議に参加することができず、相続手続を進めることが困難になります。
また、仮に認知症となった相続人が受け取る遺産の中に多額の負債があった場合でも、相続放棄を行うこともできません。
このように相続手続の進行や財産の分け方の選択肢に大きな制限がかかるため、遺言書の作成など、相続が発生する以前の対策が推奨されています。
成年後見人の選任
仮に、遺言書の作成などの事前対策を講じることができないまま相続が開始した場合、認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人となる「成年後見人」の選任が必要になります。
家庭裁判所に「成年後見開始申立て」を行い成年後見人が選任された後、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。
なお、成年後見人は認知症の相続人の利益を保護する責任を負っているため、原則として法定相続分以上の財産を取得する内容でなければ遺産分割協議に応じられません。
このように、成年後見人を立てることで相続手続を進めることはできるものの、財産の分け方の自由度に関しては狭まってしまうケースがほとんどです。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れ(一例)
成年後見人の選任、遺産分割協議書の作成、登記申請といった諸々の手配をお手伝いいたします。
1.事務所またはオンラインで面談を行い、お客様のお悩みや状況をお伺いいたします。
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2.ご依頼を受諾後、必要な公的書類を収集いたします。
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3.公的書類の収集後、後見開始の申立書を作成いたします。
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4.後見開始の申立書の完成後、調印の手配をいたします。
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5.成年後見人が選任された後、遺産分割協議書を作成いたします。
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6.遺産分割協議書の完成後、調印の手配をいたします。
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7.遺産分割協議書への調印後、登記申請を行います。
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8.お客様へ登記識別情報通知などの書類を納品して、案件を完了とさせていただきます。
※ただし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士の介入が必要となります。その場合、当事務所と弁護士とで連携をとり、手続きを進めていくことになります。 ※当事務所の司法書士に対する成年後見人就任のご依頼はお受けしておりません。 ※裁判所に提出する各種申立書類の作成は、司法書士法により司法書士の業務と定められています。
複雑な相続は、当事務所にご相談ください
複雑な相続案件のケースでは、場合によっては他の専門家と連携をとるなど、 通常と異なる手続きの流れで進める場合があります。 お客様に合う手続き・対応がどのようなものか判断するため、まずは状況をお伺いできれば幸いです。 お気軽にご相談ください。
- その他、よくご相談を受けるお困りごと
- ■ 相続人が多くて手続が面倒な場合
- ■ 面識のない相続人がいる場合
- ■ 海外に住んでいる相続人がいる場合
- ■ 相続人に未成年者がいる場合
- ■ 行方不明の相続人がいる場合
- ■ 認知症の相続人がいる場合
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