相続人の中に認知症の方がいる場合

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相続人の中に認知症

相続人の中に、正しい判断能力(意思能力)のない認知症の方がいる場合、そのままでは相続手続を進めることは出来ません。 このような相続人の方がいる状況で遺産分割協議書を作成することはできないため、きちんと法律に則った手続を進めることが必要となります。

認知症の方がいる場合の手続の進め方

相続手続を進めるためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての正しい判断能力のない方がいる場合、手続を進めることが出来ません。こうした場合、そうした相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。その代理人を成年後見人といいます。
 
認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行い、成年後見人が選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
 
選任された成年後見人と他の相続人が遺産分割協議を行い、必要書類に署名捺印して相続手続を進めることで、相続財産の分割などができるようになります。
 
誰が成年後見人に選任されたとしても、成年後見人は、少なくても法定相続分以上の財産を取得する内容の遺産分割協議でなければ、原則応じることができないことに注意が必要です。例えば相続人全員にとって相続税の負担が最もかからないようによく検討された内容だとしても、被後見人が取得する財産が法定相続分を下回る内容の遺産分割協議を成立させることはほとんどできません。

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家庭裁判所で後見人が選任されるまでには申立から一般的に1~2ヶ月は時間がかかります。相続手続をスムーズに進めるためには、早めにご相談いただく必要があります。

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