相続人が行方不明の場合
不在者がいると、相続手続が始まらない
相続人の中に、長期間にわたって行方不明の方(不在者)がいる場合、不在者を除いたまま相続手続を開始することはできません。
この場合、家庭裁判所に対して以下のいずれかの申立てを行う必要があります。
不在者財産管理人選任の申立て
不在者自身やその配偶者、相続人にあたる者、債権者といった利害関係を有する第三者の利益を保護するため、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう方法です。
不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加することで、相続手続を進めることができます。
この際、不在者財産管理人は、不在者に法定相続分以上の財産を取得させる内容でなければ、遺産分割協議を成立させることができません。
不在者財産管理人の仕事は、不在者の財産の管理と保存です。また、遺産分割協議や財産の処分を行う際には、家庭裁判所から「権限外行為許可」を受ける必要があります。
不在者が現れたときや不在者に対して失踪宣告がされたとき、不在者の死亡が確認されたときなどに、不在財産管理人の仕事は終わりを告げます。
失踪宣告の申立て
失踪宣告は、行方不明者の生死不明期間が長期にわたる場合に「法律上死亡したものとみなす制度」です。
一般的に行方不明者の生死不明期間が7年経過すると、相続人となる親族などは家庭裁判所に「失踪宣告の申立て」を行うことができます。
この申立てによって家庭裁判所調査官による調査が行われた後(※)、一定期間、不在者の生存の届出を受け付ける期間が設けられます。
この期間で行方不明者が発見されなかった際、家庭裁判所によって「失踪宣告」が行われます。
失踪宣告が行われると、原則として、生死が不明になってから満7年経過した日が「行方不明者が死亡した日」とみなされます。
これによって、相続人は遺産分割協議を進めることが可能になります。この際、行方不明者自身の相続も開始します。
※家庭裁判所調査官による調査は行われない場合もあります。
相続人に行方不明者がいる場合に手続きが大変な理由
行方不明者に対して、重要かつデリケートな判断を下す必要があるため、相続人にとって精神的な負担が大きくのしかかります。
それに加えて、不在者財産管理人選任の申立て、失踪宣告の申立て、どちらも家庭裁判所への手続きが必要なので、書類の作成なども行わなければいけません。
通常の相続手続より多大な時間と労力を費やすことになることも、相続人への負担が大きくなる理由と言えるでしょう。
当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れ
先述した「不在者財産管理人の選任申立て」と「失踪宣告の申立て」のどちらの方法をとるかによって、手続きの流れは異なります。 どちらの方法がお客様の状況にあっているかは、当事務所でヒアリングをしたうえでご提案させていただきます。 まずはお気軽にご連絡ください。
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合の当事務所の対応(一例)
当事務所と弁護士で連携をとり、諸々の手続きを行います。
1.当事務所より弁護士をご紹介いたします。
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2.弁護士による不在者財産管理人選任の申立てが行われます。
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3.不在者財産管理人の選任後、弁護士によって遺産分割協議書が作成されます。
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4.遺産分割協議書の完成後、弁護士によって調印の手配をされます。
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5.遺産分割協議書への調印後、当事務所にて登記申請を行います。
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6.当事務所よりお客様へ登記識別情報通知などの書類を納品して、案件を完了とさせていただきます。
失踪宣告の申立てを行う場合の当事務所の対応(一例)
お客様のご要望に沿って、公的書類の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請などの手続きを行います。
1.事務所またはオンラインで面談を行い、お客様のお悩みや状況をお伺いいたします。
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2.ご依頼を受諾後、必要な公的書類を収集いたします。
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3.公的書類の収集後、失踪宣告の申立書を作成いたします。
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4.失踪宣告の申立書の完成後、調印の手配をいたします。
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5.失踪宣告がされた後、遺産分割協議書を作成いたします。
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6.遺産分割協議書の完成後、調印の手配をいたします。
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7.遺産分割協議書への調印後、登記申請を行います。
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8.お客様へ登記識別情報通知などの書類を納品して、案件を完了とさせていただきます。
※ただし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合 、弁護士の介入が必要となります。その場合、当事務所と弁護士とで連携をとり、手続きを進めていくことになります。 ※裁判所に提出する各種申立書類の作成は、司法書士法により司法書士の業務と定められています。
複雑な相続は、当事務所にご相談ください
複雑な相続案件のケースでは、場合によっては他の専門家と連携をとるなど、 通常と異なる手続きの流れで進める場合があります。 お客様に合う手続き・対応がどのようなものか判断するため、まずは状況をお伺いできれば幸いです。 お気軽にご相談ください。
- その他、よくご相談を受けるお困りごと
- ■ 相続人が多くて手続が面倒な場合
- ■ 面識のない相続人がいる場合
- ■ 海外に住んでいる相続人がいる場合
- ■ 相続人に未成年者がいる場合
- ■ 行方不明の相続人がいる場合
- ■ 認知症の相続人がいる場合
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