相続人が行方不明の場合

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相続人が行方不明

相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がいる場合、不在者を除いたまま相続手続を開始することはできません。
相続人の中に不在者がいる場合、家庭裁判所に①不在者財産管理人の選任申立て又は②失踪宣告の申立、のいずれかをする必要があります。

不在者財産管理人の選任申立てとは

相続人の中に行方不明の方がいる場合、遺産分割協議の前に、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立する方法があります。
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)がいる場合、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や利害関係を有する第三者の利益を保護するために、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任すれば、不在者の代わりに不在者財産管理人が加わって、相続人全員で有効な遺産分割協議を行うことが可能になります。
ただし、不在者財産管理人が少なくても法定相続分以上の財産を取得する内容でなければ、遺産分割協議を成立させることができないことに注意が必要です。行方不明だからといって、例えば不在者に遺産は何も渡さないという内容では遺産分割協議を成立させることはできません。

失踪宣告の申立とは

不在者の生死が7年間明らかでないときなどは、家庭裁判所に失踪宣告の申立をする方法もあります。
失踪宣告とは、現実には生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。失踪宣告がされると行方不明者についても相続が開始するので、遺産分割協議をすることが可能になります。

当事務所のサポート

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不在者財産管理人の選任申立又は失踪宣告申立にあたっては、家庭裁判所への提出書類の作成が必要となります。当事務所がサポートさせていただくことも可能(※)ですので、お気軽にお問合せください。 ※裁判所に提出する各種申立書類の作成は、司法書士法により司法書士の業務と定められています。

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