遺言書作成サポート

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遺言書とは

民事信託

遺言書とは、自分が死亡したときに自分の財産を誰に取得させるかなどを、生前にあらかじめ決めて、様式に従って書き残すものです。
遺言書がなければ、残された相続人らは遺産分割協議をして遺産の配分を決定するか、もしくは民法で定められた法定相続分で遺産を相続することになります。
平成30年中に、日本全国の公証役場で作成された公正証書遺言の総数は約11万件です。過去10年間で約1.5倍に増えています。

遺言書を作成するのが望ましいケース

遺言書を作成するのが望ましいケースをいくつか紹介します。

●遺言者が資産家、又は法定相続人が多数

資産が多ければ多いほど、又は法定相続人が多ければ多いほど、遺産分割協議は家族にとって大きな負担になります。あらかじめ遺言書で遺産の内容が明示され、各相続人が引き継ぐ内容、又は遺言執行者が決まっていれば、残された家族の負担は大きく軽減されます。

●遺言者が事業の経営者である。

例えば家族の中から後継者を一人に決めて、自社株や不動産等を集中させたい場合、遺言書がなければ実行が難しい場合があります。

●子供がいない夫婦

兄弟姉妹に法定相続分を主張されると、遺言書がなければ配偶者が全ての財産又は自宅などの重要な財産を取得できなくなるリスクがあります。

●事実婚の夫婦

法定相続分のない内縁関係の相手方に財産を残すためには遺言書が不可欠です。

●相続人が不仲

当事者の話し合いで協議がまとまらず、家庭裁判所で調停によることとなった遺産分割のおよそ3分の1は遺産1千万円以下と言われています。家庭裁判所での平均審理期間はおよそ1年です。遺留分に配慮した遺言書が残されていれば「争族」を避けることができます。

●相続人の一部が未成年

相続人の中に未成年がいると、その親権者が未成年の代理人となって遺産分割協議に加わることとなりますが、多くの場合利益相反となり、家庭裁判所での特別代理人選任の手続が必要となります。遺言書を作成しておくと、家族の負担が大きく軽減されます。

●相続人の一部が認知症

認知症等で意思能力のない相続人がいると、他の相続人だけでは遺産分割協議をすることができず、家庭裁判所での成年後見人選任申立が避けられません。遺言書を作成しておくと、家族の負担が大きく軽減されます。

●相続人の一部が行方不明

相続人の中に行方不明の人がいると、他の相続人だけでは遺産分割協議をすることができず、家庭裁判所での不在者財産管理人選任申立や失踪宣告申立が避けられません。遺言書を作成しておくと、家族の負担が大きく軽減されます。

●法定相続人がいない

法定相続人が誰もいない場合、何もしなければ全ての遺産が最終的に国庫に帰属することとなります。差し上げたい相手や寄付等の希望があるなら、遺言書を作成する必要があります。

遺言書の形式

遺言書の形式は主に以下の2つですが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。ただし、公正証書遺言は作成までに1~2ヶ月程度の期間を要するため、遺言者が例えば余命宣告を受けているなど緊急の時は自筆証書遺言によるべきです。

●公正証書遺言

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝えて、それに基づいて公証人が文章にまとめて、公正証書遺言として作成するものです。作成の際には、証人2人の立会いが義務づけられています。

[メリット]
公証人が関与するため方式の不備によって無効になることが無い。
原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がない。
家庭裁判所で検認の手続を経る必要がない。

[デメリット]
公証役場に支払う手数料がかかる。1~2か月程度時間もかかる。

●自筆証書遺言

遺言者が遺言の内容の全文を自分で書き、かつ、日付氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。

[メリット]
費用や時間がかからない。

[デメリット]
厳格な要件を全て満たさなければ、遺言が全て無効となってしまう可能性がある。
保管状況によっては、隠匿や改ざんの恐れがある。
遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続が必要。
(令和2年7月に施行される自筆証書遺言保管制度を利用すれば不要)

遺言作成の流れ

■公正証書遺言作成の流れ

1 当事務所での相談

ご予約の上、お気軽にご来所ください。財産の資料(通帳・証券・登記簿など)や戸籍等があると、打ち合わせがスムーズです。原則ご本人からのご相談となりますが、ご事情によってはご家族からでもご相談をお受けします。

2 公証人との打ち合わせ

当事務所がご本人の希望や財産内容をふまえて、公証人や公証役場の書記と打ち合わせし、公正証書遺言の文案を作成します。また公証役場での遺言作成の日時の調整をいたします。

3 公証役場での公正証書遺言の作成

ご本人に公証役場までご足労いただき、公正証書遺言を作成します。2名の証人も当事務所で手配可能です。自宅、病院、施設等まで公証人に出張してもらうことも可能です。

■自筆証書遺言作成の流れ

1 当事務所での相談

ご予約の上、お気軽にご来所ください。財産の資料(通帳・証券・登記簿など)や戸籍等があると、打ち合わせがスムーズです。原則ご本人からのご相談となりますが、ご事情によってはご家族からでもご相談をお受けします。

2 当事務所での草案の作成

当事務所がご本人の希望や財産内容をふまえて、遺言書の草案を作成し、ご本人に内容の確認をしていただきます。

3 ご本人の筆記

遺言書の草案にしたがって、ご本人に遺言書を自書していただきます。自筆証書遺言の要件を満たしているかどうか当事務所で確認の上、封筒に封をし、封印をします。
 
当相談所ではこれまでも数多くの遺言作成をお手伝いさせていただいております。
 
●遺言作成の相談は、遺言作成の経験が豊富な資格者の司法書士が担当させていただきます。
遺言者の方のご希望を第一に、かつ相続発生後に誤解や疑義の生じない、正しい文章を起案させていただきます。
 
●公正証書遺言の場合、公証役場との事前準備も全て担当させていただきます。
証人2人を当事務所で手配させていただくことも可能です。
 
●ご希望に応じて、遺言執行者として当事務所の司法書士をご指定いただくことも可能です。
その場合、相続発生後の諸手続まで担当させていただきます。
 
●別士業等の各種専門家と連携しております。税金や不動産等のお悩みもワンストップで解決が可能です。
遺言書作成をご検討されている方は、是非、当相談所にお気軽にご相談ください。

遺言書作成サポート

お客様に合った遺言書の文案を作成します。
法務局や公証役場とのやりとりもお任せください。

遺言書作成サポート

※1 税金の試算や申告が必要な場合は、税理士への依頼が必要になります。(別料金) ※2 足りない書類を当事務所が取得する場合、役所の窓口に支払う手数料がかかります。 ※3 当事務所の料金とは別に、公証役場に支払う手数料がかかります。 ※4 当事務所にて、遺言書を無償で保管します。

相続・遺言の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
 
当事務所の司法書士が、親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
 
予約受付専用ダイヤルは(03-3420-1879)になります。
 
お気軽にご相談ください。

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