相続や遺言に関する当事務所の解決事例をご紹介します。無料相談も行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

解決事例

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相続丸ごとサポート「義父の遺産整理」

  • ご相談内容
  • 同居していた義理のお母様が亡くなり、お仕事で忙しいご主人から遺産の整理について頼まれたけれど、義理のお父様の相続手続も終わっていないものがあり、何から手を付ければ良いのか全く分からないというご相談でした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 戸籍をお取り寄せした上で、できる範囲でご用意いただいた資料と聞き取りさせていただいたご事情から故人お二人の財産を整理し、遺産の目録を作成させていただきました。
    その後ご主人のご兄弟を含む相続人全員から遺産整理のご依頼もいただきました。当方で用意した遺産分割協議書に皆様のご署名ご捺印をいただき、登記手続、銀行口座の解約手続等々全て当事務所で担当させていただきました。
    ご相談者様が煩雑な手続のご負担をすることなく、お二方の相続手続を無事に終えることができました。相続税の申告も必要となりましたが、税理士事務所への引き継ぎも当事務所からスムーズに行うことができました。

相続登記 「相続人の一部が海外在住」

  • ご相談内容
  • お母様が亡くなり、相続人がお子様方のみである件で、お子様の一人が日本国籍ではいらいっしゃるものの、海外在住とのことでした。相続登記手続の進め方が分からないというご相談でした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 相続登記を受任し、海外在住のご相続人に日本領事館で取得できるサイン証明の取得方法等Eメールでご説明をさせていただきながら、手続を進めました。
    遺産分割協議書を無事に取りかわし、最終的に不動産の相続登記を完了させることができました。

相続登記 「相続人が老人ホーム」

  • ご相談内容
  • おじい様がお亡くなりになり、相続人はお父様お一人とのことでしたが、お父様が老人ホームに入所しており、外出は難しく不動産の相続登記が進められないというご相談でした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 当方で相続登記を受任するために、当事務所の司法書士が老人ホームまで出張させていただき、ご本人の意思確認をさせていただきました。 きっかけはご家族からのご相談でしたが、老人ホームに入所していらっしゃるお父様のために、無事に相続登記を完了することができました。

相続登記 「相続人の一部が児童福祉施設に入所中」

  • ご相談内容
  • お父様が亡くなり、相続人はお子様方のご兄弟の他、お一人は代襲相続した未成年のお孫さんでした。遺産分割協議をして不動産の相続登記をしようにも、お孫さんには親権者がおらず児童福祉施設に入所していました。家庭裁判所に未成年後見人の選任をせざるをえないが候補者も見当たらないというご相談でした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 児童福祉施設に入所している未成年者については、施設長がご本人に代わって遺産分割協議に参加できるという法務省の先例をご説明させていただきました。 お孫さんが入所している施設の施設長にご協力いただいて遺産分割協議が成立し、無事に不動産の相続登記まで完了することができました。

相続登記 「曾祖父名義の不動産」

  • ご相談内容
  • お母様が亡くなったことがきっかけでの相続登記のご相談でしたが、登記簿を確認したところ、不動産の所有者は80年近く前に亡くなったひいおじい様のままとなっていました。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 戸籍調査は非常に時間がかかりました。また、なお、亡くなったひいおじい様やおじい様のご相続については、年代によって適用される民法が異なることもあり、相続人の確定作業は難解でした。
    遺産分割協議書にご署名ご捺印いただく必要がある相続人は幸い10名程度で、全てご連絡がつく方でした。無事に遺産分割協議がまとまり、時間はかかりましたが、相談者様への相続登記を完了することができました。なお、土地については登録免許税の免税措置が受けることができたため、登録免許税の金額は通常の相続程度に抑えることができました。

遺産整理 「相続人10名以上」

  • ご相談内容
  • お子様がいない資産家の相続について、相続人はご兄弟や甥や姪の方々など合計10名以上の方々がいました。預金が残された金融機関が多数あるものの詳細が分からず、相続手続に手を付けられないというご相談でした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 当方でまず相続財産を調査した上で、遺産分割協議書を作成し、遺産整理受任者として皆様からのご依頼をいただいて、相続手続を進めさせていただくご提案をさせていただき、相続人の皆様からご依頼をいただきました。 遺産分割協議も無事まとまり、およそ2~3ヶ月ほどで遺産整理を終えて、皆様に相続財産の分配をさせていただきました。多額の遺産の塩漬けを防ぐことができました。

遺言書 「子供達の仲が悪い」

  • ご相談内容
  • お父様からご自身の遺言書作成のご相談をいただきました。奥様は既に亡くなられており、奥様の相続手続がとても大変だったことがきっかけで、ご自身の相続でお子様方が苦労をしないように遺言書作成をお考えになったとのことでした。 というのも3人のお子様方の仲があまり良くなく、相続の際に揉め事になるのが目に見えていると非常にご心配でした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 遺言書作成にあたり、当事務所の司法書士が遺言執行者となり、相続手続を担当させていただくことをご提案させていただきました。 ①遺産をほぼ3等分してそれぞれのお子様方が相続する、②遺言執行者を当事務所の司法書士とする、という内容で公正証書遺言の作成をサポートさせていただきました。 数年後ご本人がお亡くなりになりました。お子様方への遺言内容のご説明も含め、当事務所の司法書士が遺言執行を担当させていただき、無事にお父様の相続手続を完了させることができました。

遺言書 「本人入院中」

  • ご相談内容
  • ご家族からお父様が遺言書作成を希望しているとのご相談をいただきました。しかしお父様は長期入院しており病院から出ることはできず、かつ自分で字を書くことができないというご状況でした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 公証人に依頼して公正証書遺言を作成する方法をご提案させていただきました。事前に当事務所の司法書士がご本人と病院でお会いして口頭でご希望をお伺いして遺言書の草案を作成しました。 当事務所と公証役場で遺言書の内容を打ち合わせした上で、後日公証人に病院まで出張してもらい、当初のご相談から1ヶ月ほど期間がかかったものの、無事に公正証書遺言を作成することができました。

遺言書 「子供がいない夫婦の遺言」

  • ご相談内容
  • お子様がいないご夫婦から相続のご相談があり、お二人とも亡くなった後は全ての財産を寄付されたいというご希望でした。お二人とも兄弟がいらっしゃいましたが、兄弟へのご相続は希望ではないとのことでした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 兄弟には遺留分がないことを前提に、お二人とも遺言書を作成していただくことをご提案させていただきました。①どちらが先に亡くなっても遺産は全てもう一方の配偶者に相続させる。②二人とも亡くなった場合は全ての遺産を寄付する。③当事務所の司法書士がいずれも遺言執行者となる。という内容です。 当事務所で遺言書の草案を作成し、公証役場と事前に打ち合わせをした上で、お二人とも公証役場で公正証書遺言を作成しました。当初のご夫婦のご希望どおりとすることができました。

遺言書 「死後の寄付」

  • ご相談内容
  • 身寄りや相続人がいらっしゃらないご相談者から遺言作成の相談をいただきました。
    ご自身の死後、自宅不動産は売却して、売却代金を全額公益財団法人Bに寄付されたいというご希望でした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • ご希望どおりの内容の公正証書遺言を作成することになりました。当事務所から公証役場と遺言の文言や当日の打ち合わせをしたほか、遺言作成時の証人の手配もさせていただき、無事に公正証書遺言が作成されました。
    ご相談者はまだご健在でいらっしゃいますが、お亡くなりになったあとは、遺言執行者である当事務所の司法書士がこの手続を担当させていただく予定となっています。

遺言書 「遺言の書き換え」

  • ご相談内容
  • 10年以上前に書いた自筆証書遺言を書き換えしたいというご相談でした。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 封がされた自筆証書遺言をご本人と一緒に開封し、書き換える内容を確認させていただきました。
    当事務所が公証役場で新しい遺言書の文言や当日の打ち合わせをしたほか、証人の手配もさせていただきました。無事に従前の自筆証書遺言の内容を撤回し新しい内容の公正証書遺言が作成されました。
    付言事項にはご家族に伝えたいご本人の気持ちをたくさん追記することができました。
    ご相談者はまだご健在でいらっしゃいますが、お亡くなりになったあとは、遺言執行者である当事務所の司法書士がこの手続を担当させていただく予定となっています。

相続放棄 「3ヶ月経過」

  • ご相談内容
  • 遠縁のご親族が亡くなって1年以上経過した後、聞いたこともないサービサー(債権回収会社)から相続人として請求書をお受け取りになり、驚いて当事務所にご相談にいらっしゃいました。
  • 当事務所の対応とその結果
  • 当事務所で戸籍の収集をして確認したところ、間違いなくご本人が相続人であることが確認できました。ご親族が亡くなってから3ヶ月以上が経過していましたが、相続放棄の申述受理について家庭裁判所へ提出する申立書類の作成のご依頼をいただきました。 生前のご親族との関係やご相続発生後のご事情、債権者から請求が来た経緯等を詳しく記載した上申書とともに相続放棄申述の申立書を当事務所が作成し、家庭裁判所で無事に受理されました。家庭裁判所からご本人に送付された相続放棄申述受理通知書の写しをサービサーに送付したところ、その後サービサーから再度請求等がされることはなかったとのことです。

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