第16回相続コラム 相続放棄の手続き

相続コラム

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第16回相続コラム 相続放棄の手続き

第16回相続コラム 相続放棄の手続き

前回のコラムで、借金や負債がある場合などに“相続をしない”という相続放棄について解説しました。今回は、相続放棄の手続きについて具体的に解説したいと思います。

相続放棄の期間

前回のコラムでも解説しましたが、相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
被相続人が亡くなった日から3ヶ月と思われている方がよくいらっしゃいますが、厳密には亡くなった日からではなく、亡くなったことを知った時からです。近親者が亡くなった場合には、大抵その日のうちに知ることになりますが、疎遠になっている場合には、亡くなった日とそれを知った日がずれることがあります。

また、疎遠の親族が亡くなった場合等には、被相続人の財産状況をすぐに把握するのは難しいことがあります。そのような場合には相続放棄のための期間を伸長する申請を家庭裁判所に申し立てることができます。この伸長の申し立ても相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があるので注意が必要です。

 

相続放棄の手続き先

相続放棄は家庭裁判所で手続きを行うのですが、全国どこでも家庭裁判所であればよいというのではありません。亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。

相続放棄の必要書類

相続放棄の手続きをするには、下記の書類が必要になります。場合によっては、家庭裁判所から提出をお願いされる書面もありますが、必要があれば指示がありますので、その指示に従いましょう。また下記の書類を提出する際に収入印紙や切手が必要になります。

1.亡くなった方の戸籍謄本
2.亡くなった方の住民票又は戸籍の附票
3.相続放棄する人の戸籍謄本
4.相続放棄申述書

相続放棄の流れ

1.相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出

相続放棄の申述書を記載して、必要書類を家庭裁判所に提出します。

2.照会書の記入・返送

相続放棄の申述を行うと家庭裁判所から照会書という書類が届きます。照会書は相続放棄に関して必要な事実を家庭裁判所が判断するための書類です。なぜ放棄するのか、自らの意思で放棄するのか、亡くなった方の遺産に手をつけてないか等が聞かれます。この照会書を記入して家庭裁判所へ返送します。

3.相続放棄申述受理通知書が届く

家庭裁判所で相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が届きます。これで相続放棄の手続きが完了したことになります。

相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書

相続放棄の申請が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。こちらは受理したことを示す書面なので特別な証明力はありません。ただ、一般的には、相続の放棄がされたことを示すのに十分といえます。もし、きちんとした証明書が欲しいという場合には、「相続放棄申述受理証明書」というものを家庭裁判所に発行してもらうことができます。

相続放棄の際の注意点

相続放棄は原則として撤回することができません。ただし、脅されて放棄してしまった等の場合は、例外的に取消が可能です。

相続財産を処分するなど財産に手をつけてしまうと相続を承認したものとみなされてしまい相続放棄ができなくなる場合があります。

相続放棄その他

相続放棄した分の財産は他の相続人へすべて渡ります。特にマイナスの財産を放棄する際は他の相続人に連絡するなど配慮するのが円満な人間関係を保つためにはおすすめです。

ご自身で手続きをされるのが不安な方や、相続放棄するにあたり相談されたいことがある場合には、相続登記世田谷相談所にご相談ください。