第15回相続コラム 単純承認、相続放棄、限定承認の3種類のパターン

相続コラム

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第15回相続コラム 単純承認、相続放棄、限定承認の3種類のパターン

第15回相続コラム 単純承認、相続放棄、限定承認の3種類のパターン

前回、前々回の相続コラムにて、相続欠格や相続廃除について解説しました。
今回は、相続人が自らの意思で相続人となることを放棄する相続放棄や、そもそも“相続する方法”にはどのような種類があるのかを解説していきたいと思います。

相続する方法の種類

相続をする場合、土地や家、現金などのプラスの財産が引き継がれることになりますが、借金などのマイナスの財産も引き継がれることになります。
マイナスの財産が多い場合には、残された家族は相続をすることによりかえって生活が困窮することにもなりかねません。そこで法律では、相続に関して3つの方法を用意して、相続人に相続財産に関してどのように受け継ぐのか、または受け継がないのかを選択できるようにしています。

具体的には、“単純承認”、“限定承認”、“相続放棄”の3つになります。

単純承認

マイナスの財産を含めてすべての相続財産を引き継ぐのが単純承認です。もし負債があっても、相続人が全て支払わなければなりません。

単純承認するための手続きは特にありません。後述する限定承認や相続放棄の手続きをしなければ自動的に単純承認になります。他の相続人と相談する必要もありません。

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことにするのが相続放棄です。相続放棄をした方は、放棄した相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされます。「初めから相続人にならなかった」ということは、代襲相続が発生しないことを意味します。
たとえば、祖父が亡くなった場合に、その相続人である父が相続放棄した場合には、父が初めから相続人でない以上、孫は祖父の財産を代襲相続するということはありません。
※代襲相続に関しての詳細はこちらの記事をご覧下さい。

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。相続人が未成年者の場合や高度の認知症で成年後見を受けてる場合には、法定代理人が代理して申述する必要があります。

相続放棄の手続きは、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
他の相続人との相談は不要で個人でできます。

限定承認

限定承認は、「相続によって得たプラス財産の限度において、負債などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。相続する借金などが、相続する財産よりも多い場合に、承継する相続財産の範囲で借金などの支払をするという限度付きの相続といえます。

限定承認の手続きも、相続放棄と同様、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。相続人が2人以上の時は、相続人全員が共同して申述を行う必要があります。限定承認申述の期間も、相続開始を知った時から3か月以内となります。