第110回相続コラム 時系列で学ぶ相続手続きの流れ-葬儀~49日

相続コラム

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第110回相続コラム 時系列で学ぶ相続手続きの流れ-葬儀~49日

第110回相続コラム 時系列で学ぶ相続手続きの流れ-葬儀~49日

身近な人の死、予期せぬ知らせは「葬儀」という現実を連れてきます。ほとんど誰しもが、知識や準備のないままに執り行うことになる「葬儀」。この時にしっかり準備をしておくことで、その後の相続の手続きも二度手間にならずに済みます。葬儀~49日までの手続きや相続に関する手続きをまとめておきました。

初日~死亡が確定したら、死亡診断書をもらいましょう

まずは死亡診断書が必要になります。
【重要】コピーを複数枚とっておきましょう。役所に死亡届を提出する際や保険の死亡保険金請求書に使用します。保険が複数ある場合はその分だけコピーが必要です。

死亡診断書を受け取ったら、葬儀会社に渡し、打ち合わせを行います。
葬儀会社と決めることや依頼することは下記の通りです。

【葬儀会社へ依頼すること、決めること】
・葬儀規模
・ご遺体の運搬先
・お通夜やお葬式の打ち合わせ
・死亡届や火葬許可証の手続きの依頼

 

2日目~お通夜の手続きをしましょう

死亡届や火葬許可証の手続きを葬儀会社に依頼しない場合は自分で役所に届け出を行います。
この時、死亡診断書を添付しますので用意しておきましょう。

葬儀会社に死亡届や火葬許可証の手続きを依頼している場合は代行してくれますので、お通夜の打ち合わせを行います。

通夜は、18時または19時から開始されることが一般的です。
葬儀会社との打ち合わせは進行について取り決めます。宗教によって決まりがある場合がありますので、事前に確認するようにしましょう。

一般的なお通夜の段取りについて下記に記載しますので参考にしてください。

【お通夜の段取り】
①湯灌(ゆかん)、納棺
②受付の設営、準備
③弔問客の受付、香典と香典返しのやり取り
④読経、焼香
⑤喪主挨拶
⑥通夜振る舞い

 

3日~お葬式、火葬

お通夜が終わったら、翌日にはお葬式になります。
お葬式とは、葬儀・告別式のことを指します。こちらも宗教によって違いがありますが、一般的な流れは下記のようになります。

【お葬式の段取り】
①受付の設営、準備
②弔問客の受付、香典と香典返しのやり取り
③読経、弔辞・弔電、焼香
④喪主挨拶
⑤出棺
⑥火葬、骨上げ

 

7日以内に済ませましょうー役所に死亡届の提出

死亡届や火葬許可証の手続きを役所へ提出するのは、死亡から7日以内になります。
前述しましたが、葬儀会社へ依頼しない場合は自分で提出します。

なお、期限は決められていませんが、早めに手続きをしたほうがいいものを記載します。
該当するものがある場合は速やかに手続きを行いましょう。

【早めに手続きが必要なもの】※()は手続き先
・水道光熱費、電気代、クレジットカードの停止手続き(契約先の会社)
・運転免許証(警察署)
・死亡退職届、死亡退職金など(勤務先)

 

14日以内に済ませましょうー役所に世帯主変更届、国民健康保険証資格喪失届の提出

お通夜、お葬式が済んだら、次に役所へ提出しなければならない書類があります。
下記に一覧にしましたので該当がある場合は早急に提出しましょう。

【死亡後14日以内に提出する書類】※()は手続き先
・世帯主変更届(役所)
・国民健康保険証資格喪失届(役所)
・介護保険の資格喪失手続き(役所)
・年金受給停止の手続き(年金事務所)

 

49日以内に済ませたいこと

葬儀、初七日が終わり、49日までは少し時間的な余裕ができます。
その後の手続き等を見据えて被相続人宛に届く郵便物はまとめておき、時間の余裕のあるうちに確認しておくと今後の手続きが楽になります。
亡くなられた方にもし借金があった場合、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかの判断をし、その申し立てをする必要がでてきます。
49日法要後の短期間に慌てなくて済むように備えておくと安心です。
この際に、遺言の有無も確認をしておくと良いです。遺言の有無でその後の必要な手続きが変わってきますし、また遺言を発見した場合には家庭裁判所の検認という手続きが必要になります。
封印のしてある遺言は検認をしないで開封すると罰金が科せられる場合があるので開封しないように注意が必要です。

【49日までに行いたい手続き】
・借金、負債の確認
・遺言の有無の確認
・郵便物等を保管し、その後の手続きに備える

相続手続きには法的な知識や専門知識が重要になります。ご自身で手続きを進めるのに不安を感じる場合には
無料相談も行っていますので、お気軽にご相談ください。

 

【豆知識】知っていると役に立つ!申請すると戻ってくるお金

・葬祭費、埋葬料について
故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、会社員などで健康保険に加入していた場合は、埋葬料が支給されます。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合は役所に、健康保険は会社へ届け出をしましょう。