第71回相続コラム おさえておくべき保管された遺言に関する手続き

相続コラム

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第71回相続コラム おさえておくべき保管された遺言に関する手続き

第71回相続コラム おさえておくべき保管された遺言に関する手続き

今年7月10日から施行される自筆証書遺言保管制度について、4月20日、「法務局における遺言書の保管等に関する省令」が公布されました。遺言者による遺言書保管の手続等については前回のコラムをご参照ください。今回のコラムでは、遺言者ではなく、相続人や遺言執行者など遺言の関係者についての3つの手続について解説します。

遺言書保管事実証明書の請求

相続人等は、自分を相続人、受遺者、遺言執行者等とする特定の遺言者の遺言書が保管されているか否かの確認をすることができます。遺言者が亡くなっているときしか請求することはできません。実際に遺言書原本が預けられている遺言書保管所に限らず、全国どこの遺言書保管所でも手続が可能です。手数料は1通につき800円です。予約して出頭する方法の他、郵送で請求することも可能です。

・自分が相続人、受遺者、遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認
・遺言者が亡くなってから請求可能
・全国どこの遺言書保管所でも手続き可能
・手数料は1通につき800円
・予約して出頭、郵送で請求

 

遺言書情報証明書の請求

相続人等は、実際に保管されている遺言書の内容の証明書を取得して、登記や金融機関等での各種手続に利用することができます。保管されている遺言書そのものを返してもらって各種手続に使うわけではありません。

これも遺言者が亡くなっているときしか請求することはできません。全国どこの遺言書保管所でも手続が可能です。手数料は1通につき1400円です。予約して出頭する方法の他、郵送で請求することも可能です。

この証明書があれば遺言書に家庭裁判所で検認(「第49回相続コラム 知らないと罰せられることも!?遺言の検認」をご参照ください。)の手続をする必要がありません。しかし、証明書の請求には遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の提出まで求められています。

・保管されている遺言書の内容の証明書(遺言書の原本ではない)
・遺言者が亡くなってから請求可能
・全国どこの遺言書保管所でも手続き可能
・手数料は1通につき1,400円
・予約して出頭、郵送で請求
・検認が不要になる

必要書類
遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票

 

遺言書の閲覧請求

相続人等は、遺言書の閲覧請求をして、保管されている遺言書の内容を確認することができます。閲覧の方法は、全国どこの遺言書保管所でも可能なモニターによる遺言書の画像等の閲覧(手数料1400円)、又は遺言書原本が保管されている遺言書保管所での遺言書原本の閲覧(手数料1700円)です。
やはりこれも、遺言者が亡くなっているときしか請求することはできません。

 

当事務所では遺言書についての相談を広くお受けしております。お気軽にご利用ください。