第37回相続コラム 便利になった遺言執行者 誰を選任すればいいのか?

相続コラム

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第37回相続コラム 便利になった遺言執行者 誰を選任すればいいのか?

第37回相続コラム 便利になった遺言執行者 誰を選任すればいいのか?

前回のコラム「第36回相続コラム 権限強化により便利になった遺言執行者の利用」では、権限が強化されてより需要が増えるであろう遺言執行者について解説しました。今回は、実際に遺言執行者に誰を選任すればいいのかについて、選任する際のポイントをまとめてみました。

そもそも遺言執行者って何?って方は「第33回相続コラム 意外と知らない遺言執行者について」を先に読んで頂くことをおすすめします。

遺言執行者になれない人

遺言執行者は、基本的に、誰を選任しても大丈夫ですが、未成年者や破産者を指定することはできません。
第33回相続コラムで解説したように、相続人や親族などに頼む方もいらっしゃいますし、司法書士や弁護士などの専門家を選任するケースもあります。

相続人を遺言執行者にしてもいいのか?

遺言執行者として、相続人を指定することは、実際のケースでは多いです。法律的に相続人を遺言執行者に選任することも可能です。

ただ、実は、相続人が遺言執行者として適しているのか、ということは法改正前から問題点として議論されていた経緯があります。今回の法改正では盛り込まれませんでしたが、法務省の改正法案の中には相続人を遺言執行者から除外しようという案もありました。

相続人の一人が遺言執行者となった場合、他の相続人との間に利益相反が生じてしまったり、遺言者の希望であったとしても遺産配分が不公平であれば反発する相続人がいることは避けられず、反発する相続人は遺言自体の真偽や執行の正当性を疑いかねません。

今回の法改正では、遺言執行者はより中立的な立場で任務を行うことが明文化されました。いかに中立的な立場でといったところで、そもそもの遺言内容自体が不公平な内容の場合には、上記のような反発も予想されることから、生前に遺言執行者を指定する場合には特定の相続人ではなく、利害関係のない司法書士、弁護士等の専門家を選ぶことも検討すべきだと考えられます。

遺言執行者にふさわしい専門家は?

遺言執行者を専門家にお願いする場合に、どのような専門家にお願いするのがよいのでしょうか?
一般的に思いつくであろう、弁護士、司法書士、税理士の比較については当サイト内の「相続対策」ページにて詳しく解説していますので、そちらをご覧いただけると参考になるかと思います。

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