第9回相続コラム 遺言の修正・取り消し方

相続コラム

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第9回相続コラム 遺言の修正・取り消し方

第9回相続コラム 遺言の修正・取り消し方

相続登記世田谷相談所です。
相続登記はもちろん、相続に関する様々な情報を発信しています。
今回は、一度書いた遺言を修正・取り消す方法について解説したいと思います。

遺言の撤回

一度書いた遺言を取り消すことを、「遺言の撤回」と言います。遺言を作成した後の時間の経過により、財産状況が変化したり、相続人の事情も変わってしまうことがあります。このような状況の変化に合わせて、遺言書の内容を書き換えることは自然なことです。
遺言を書く際に法律に従って作成する必要があるのと同じように、遺言を撤回したり修正する場合にも法律に従って行う必要があります。

前の遺言を破棄する

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、最も簡単な撤回方法は、遺言自体を破棄することです。前の遺言を破棄してしまえば、遺言を撤回したものと法律上みなされます。
破棄した後に新しい遺言を作成します。
公正証書遺言は、破棄することが出来ないので、注意が必要です。公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているので、交付された謄本を破棄しても全く効力はありません。公証役場で破棄をお願いすることもできないので、前の遺言を撤回する新しい遺言を作成する必要があります。

前の遺言を直接修正する

自筆証書遺言の場合には、遺言書に直接修正・削除などの変更を加えることによっても遺言を撤回できます。公正証書遺言は自分で修正は不可能ですし、秘密証書は開封すると無効になるのでこの方式は行えません。

方式としては、
(1)修正など変更したい箇所に二重線を引く
(2)その二重線を引いた箇所に押印をする
(3)修正など変更した箇所に修正する文字などを書き込む
(4)修正など変更した行の欄外に、
「○○行目○○文字修正」などと記載して署名する

訂正の方法はかなり複雑になりますし、上記方法を間違えると無効になったり、訂正の文字等で本文が読めなくなる危険性があります。
面倒でも、新たに書き直すことをおすすめします。

新しい遺言で撤回する

新たに遺言書を作成し、その中で、前の遺言を撤回・修正すると記載することにより、遺言の撤回・修正を行うことができます。前の遺言と後の遺言の種類は同じである必要はありません。たとえば、公正証書遺言を、自筆証書遺言で撤回・修正することもできます。

複数の遺言がある場合

遺言が複数ある場合には、最新の日付のものが優先されます。
古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾している場合は、その部分についてのみ新しいものが有効となります。ただ、複数の遺言書がある場合、一部が発見されない場合があるなど、後々トラブルになりかねませんので、自筆証書遺言であれば、古いものは破棄し、すべて新しく書き直すことをおすすめします。