第5回相続コラム いまさら聞けない遺言の基本2

相続コラム

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第5回相続コラム いまさら聞けない遺言の基本2

第5回相続コラム いまさら聞けない遺言の基本2

前回、「いまさら聞けない遺言の基本1」記事にて、
遺言の種類(普通方式)として
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
の3つがあるということと、自筆証書遺言について解説してきました。
今回は「秘密証書遺言」について解説したいと思います。
前回の記事はコチラ

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、その名とおり遺言の内容を秘密にできる遺言です。
自筆証書遺言なども、遺言の存在自体をご家族に伏せておくと存在が知られていない以上、内容も当然秘密になります。ただ、存在が知られていないと、実際に相続が発生した際に遺言があるのかないのか不明になり、場合によっては遺言が執行されない可能性もあります。秘密証書遺言は、存在は明らかにしつつもその内容を秘密にする遺言です。秘密証書遺言を作成した際には、その遺言に封をし、公証役場に行き公証人に遺言の存在を公証してもらうことになります。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、内容をパソコンなどで作成しても構いません。署名と押印は必要です。作成した書面を封筒などに入れ、書面に押印したものと同じ印鑑で封をします。このように作成した遺言書を持って、2人以上の証人を連れ、公証役場に行きます。遺言者は、公証人及び証人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述します。そして、公証人がその封紙上に、遺言者の自己の遺言書である旨の申述や、提出した日付を書いてくれます。最後に、遺言者は証人と共に、その封紙に署名・押印することにより、遺言書が作成されるのです。作成されたら、その遺言書は遺言者自身で保管します。

秘密証書遺言の注意点

秘密証書遺言は作成が大変です。大変なわりに下記のような注意事項があることから利用者が少ない現状があります。

公証人役場では内容自体は確認しません。なので内容に不備があった場合に効力が発生しない危険性があります。また、公正証書遺言とは異なり保管はご自身でする必要があるため、紛失したり、遺言者の死後その保管場所を誰も知らない事態が起こる可能性もあります。

どうしても秘密証書遺言を作成したい場合には、遺言の執行や保管を法律家にお願いしたり、内容に不備がないよう事前に相談されることをおすすめします。なお、秘密証書遺言として法律的に無効であっても、自筆証書遺言としての方式を満たしている場合には、自筆証書遺言と認められるので、面倒でも遺言を手書きで書く等して自筆証書遺言の方式も満たすようにするのがオススメです。