第8回相続コラム 遺言についてよくある質問

相続コラム

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第8回相続コラム 遺言についてよくある質問

第8回相続コラム 遺言についてよくある質問

数回に渡って遺言に関する記事を書いてきました。
今回は遺言に関して書ききれなかったことで、よくお問い合せいただくことについて解説したいと思います。

遺言は誰でも書けるのでしょうか?

はい。基本的には15歳に達した方であれば遺言を作成することができます。
ただし、遺言作成時に、たとえば認知症をわずらっているなどの理由で正常な判断が出来なくなっている場合には遺言として無効になってしまう場合があります。
一時的に判断能力が回復した場合には、遺言の作成は可能ですが医師2人以上の立会いが必要となります。

夫婦2人で遺言を作成することは可能ですか?

これはできません。2人以上の人が同一の書面で遺言を書くことはできません。
例外的に、一通の書面であっても切り離しができる場合にはそれぞれの遺言として認められる場合もあるのですが、それぞれの遺言を別々に作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言を作成したいのですが証人は家族でもいいのでしょうか?

公正証書遺言を作成する場合には、証人が2人以上必要となります。
基本的に成人している方であれば証人になることができます。
ただし、相続人になる予定の方や遺言によって遺産を受けとる予定の人またはその配偶者・直系血族(お子さんや親御さん)は証人になることができません。
ですので、ご家族の方は証人にはなれない場合がほとんどです。
もし、証人を頼める方がいらっしゃらない場合には、公証役場にて証人を依頼することも可能です。