第194回相続コラム 死亡時の手続きは14日以内 介護保険の資格喪失手続きについて

相続コラム

相続コラム

相続コラム

相続コラム

第194回相続コラム 死亡時の手続きは14日以内 介護保険の資格喪失手続きについて

第194回相続コラム 死亡時の手続きは14日以内 介護保険の資格喪失手続きについて

前回のコラムでは、『健康保険』の資格喪失手続きについて解説しましたが、高齢の方が亡くなると『介護保険』にも加入していることになるため、その資格喪失についての手続きも必要となります。今回のコラムでは介護保険の資格喪失手続きについて解説したいと思います。

 

介護保険制度とは

介護保険とは、介護を必要とする人が少ない負担で介護サービスを受けられるように、介護を社会全体で支えることを目的とした保険制度です。

40歳以上になると、健康保険加入者の全員が介護保険にも加入することになり、介護保険料を負担することになります。介護保険加入者(被保険者)が、介護サービスが必要な状態、要支援・要介護の認定を受けると、その要介護度に応じた介護サービスを受けることができます。

 

資格喪失手続きが必要となる人

介護保険の資格喪失手続きは、下記のいずれかに該当する方が亡くなった場合に必要となります。

・65歳以上の方(第1号被保険者)
・40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で、特定疾病が原因で要支援・要介護の認定を受けた方

第2号被保険者の方は、厚生労働省が定める特定の疾病により、要支援・要介護状態と認定された場合に限り、介護保険サービスを利用できるようになります。ですので、それらの認定を受けていない場合には、資格喪失の手続きや被保険者証の返却は、そもそもサービスを利用できない上、被保険者証の交付もされていないため、不要となります。

 

資格喪失手続き

介護保険の資格喪失の手続きは、被保険者の方がなくなった後14日以内に、資格喪失届けを提出する必要があります。提出先は、亡くなった方の住所地の市区町村役場の窓口になります。

資格喪失手続きの必要書類

届出に必要となる書類は以下のものになります。

・介護保険資格喪失届
・介護保険被保険者証

介護保険資格喪失届(介護保険資格取得・異動・喪失届出)は、市区町村役場の窓口で入手できます。

市区町村によっては、死亡届を提出するだけで、介護保険資格喪失届が不要となったり、介護保険被保険者証を返却するだけで手続きが完了する場合等があり、各自治体によって取り扱いの違いがあります。手続きの際は、事前に提出先の自治体に確認することをおすすめします。

 

おわりに

今回のコラムでは、介護保険の資格喪失手続きついて解説しました。人が亡くなると、様々な公的手続きや、相続に関する手続きが必要となります。実際にご家族の方が亡くなると、葬儀や法要に追われ、また、精神的にも余裕がない状況になることがほとんどです。いざという時のために各種手続きについて知っておくことは心にゆとりを持つことにつながります。

当事務所では、相続に関するご相談を広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困り事がありましたら、ご相談ください。また、事前の備えとして、相続対策についてのご相談もお受けしております。初回相談は無料となっておりますので、相続に関することなら何でも、お気軽にご相談ください。