第201回相続コラム 確定申告の必要な方が亡くなった際に相続人が行う準確定申告とは

相続コラム

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第201回相続コラム 確定申告の必要な方が亡くなった際に相続人が行う準確定申告とは

第201回相続コラム 確定申告の必要な方が亡くなった際に相続人が行う準確定申告とは

亡くなった方がフリーランスや事業主であったり、確定申告の必要な方であった場合には、その相続人は亡くなったご家族の方の代わりに準確定申告という手続きが必要となることがあります。今回のコラムでは、準確定申告とは何か、申告期限や申告義務者などを解説したいと思います。

 

準確定申告とは

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の途中で、本来確定申告をすべき方が亡くなった場合には、その方自身が申告することはできなくなるので、その相続人等が本人に代わって、 亡くなった日までの所得金額に対する税額を計算して、申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 

準確定申告が必要となる場合

準確定申告が必要となるのは、亡くなった方が事業主やフリーランスであったなど、所得に対して確定申告が必要な場合となります。一般的な会社員の方などは、所得があっても会社が毎年年末調整を行っているはずですので、基本的に準確定申告は必要ありません。ただ、会社員の方であっても、2ヶ所以上から給与を受け取っていたり、不動産の賃貸収入があったりすると、準確定申告が必要になることもあります。

準確定申告が必要なケース
・事業所得や不動産所得があった場合
・2,000万円以上の給与があった場合
・複数の会社から給与を受けていた場合
・公的年金による収入が400万円以上あった場合
・給与・退職金以外で20万円以上の収入があった場合

 

申告義務者

準確定申告の申告義務者は、相続人となります。この相続人には包括受遺者も含みます

包括受遺者とは、遺言によって、遺贈の対象となる財産を特定せずに、プラスの財産もマイナスの財産も包括的に承継した人を指します。包括受遺者は、被相続人の権利や義務を包括的に受け継ぐことになるため、相続人と同様に扱われます。

相続人が複数名いる場合には、その全員が連署により準確定申告書を提出します。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

 

申告期限

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。

確定申告をしなければならない方が、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となるので注意が必要です。

 

申告先

亡くなった方が生前に住んでいた住所地を管轄する税務署に申告します。実際に申告する相続人の住所地ではないので注意が必要です。

 

おわりに

今回のコラムでは、確定申告が必要な方が亡くなった場合、その相続人の方が代わりに行う準確定申告について解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続に関する税金として、相続税は有名ですが、「準確定申告は知らない」という方は少なくないと思います。いざ相続が発生した際に、慌てることのないように、予め相続の際に必要となる手続きを知っておくことは大切です。

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