第195回相続コラム 受給者が亡くなった際の年金受給停止手続き 必要書類・提出先・提出期限などを解説
年金の支給を受けている方が亡くなると、死亡により受給資格を喪失するため、年金受給停止の手続きが必要となります。今回のコラムでは、年金受給停止の手続きについて、必要書類や提出先・提出期限などを詳しく解説したいと思います。
公的年金の資格喪失
公的年金には、国民年金と厚生年金がありますが、両者とも、受給者が亡くなると、受給資格を喪失します。そして、受給資格を喪失した場合には、単に死亡届を提出するだけでは足りず、『受給権者死亡届』の提出が必要となります。
上記の手続きを怠ると、故人に年金が振り込まれ続けることになり、不正受給とみなされ、罰せられるおそれがあります。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
受給権者死亡届の提出先・提出期限
受給権者死亡届の提出先は、年金事務所または年金相談センターとなります。提出期限は、亡くなった方が国民年金受給者であった場合は14日以内、厚生年金受給者であった場合は死亡後10日以内となります。
日本年金機構-年金事務所・年金相談センター検索
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
必要書類
年金の受給停止手続きに必要な書類は次のようになります。
1.年金受給者死亡届(報告書)
2.亡くなった方の年金証書
3.故人の死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)
『年金受給者死亡届(報告書)』は日本年金機構ホームページよりダウンロード可能です。 ただし、『年金受給者死亡届(報告書)』は2部必要となるため、ダウンロードした場合は2枚記入する必要があるので注意が必要です。複写式用紙を希望する場合は、『ねんきんダイヤル』に電話すると送付してもらうことができます。
日本年金機構-ダウンロードページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140421-15.html
日本年金機構-年金ダイヤルページ
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
まとめ
今回のコラムでは、年金を受給している方が亡くなった際に必要となる年金受給停止の手続きについて解説しました。実際に年金受給停止の手続きを行う際には、合わせて未支給年金の請求手続きも一緒に行うのが効率的です。年金は、支給月の前月と前々月分がまとめて後払いされるため、年金受給権者が亡くなると、通常、未支給の年金が発生することになるからです。未支給年金については、別コラムで解説したいと思います。
当事務所では、相続に関するご相談を広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困り事がありましたら、ご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
-
前の記事
第194回相続コラム 死亡時の手続きは14日以内 介護保険の資格喪失手続きについて 2022.10.17
-
次の記事
第196回相続コラム 年金受給停止手続きとセットで行いたい未支給年金の請求手続きについて 2022.10.31