第2回相続コラム 「空き家問題」実は相続登記で防げる!?

相続コラム

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第2回相続コラム 「空き家問題」実は相続登記で防げる!?

第2回相続コラム 「空き家問題」実は相続登記で防げる!?

増加する「空き家」

近年、特に都市圏で空き家が増加する「空き家問題」が社会問題となりつつあります。
ニュースなどで耳にすることが多くなってきたのではないでしょうか。
空き家はどうして増えるのでしょうか?少子高齢化、人口減少など様々な要因が絡み合いますが、
「空いている」=「不要」な家・土地ならば売るなど処分してしまえば解消できるように思いませんか?
「不要なのに売れない」原因を相続登記の観点から考えてみたいと思います。

相続登記から空き家問題を紐解く

不動産の所有者が亡くなると、相続が発生します。不動産を相続した場合、相続人は不動産の名義変更、すなわち相続登記をすることができます。実は、この相続登記は権利であって、義務ではありません。従って、期限もありません。

相続登記をせずに放置しておくと、時の経過と共に次の世代の相続が発生します。亡くなった方の相続人が複数人いる場合には次第に共有者も増えてきます。例えば、3人兄弟の相続が3代続いた場合、27人の共有にまで膨れ上がります。年月が経ち共有者が増えると、共有者それぞれの思惑や様々な理由から手続きがスムーズにいかなかったり、中には共有者の居場所もわからないケースも出てきます。そうなると、不動産を処分することが困難になり、「空き家」となって放置されつづける原因の一つになります。

ご自分に相続の権利が発生したら、ぜひ相続登記のお手続きは早めにすることをおすすめ致します。