第128回相続コラム 相続登記と登録免許税の計算方法

相続コラム

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第128回相続コラム 相続登記と登録免許税の計算方法

第128回相続コラム 相続登記と登録免許税の計算方法

不動産を相続した際に、その名義を変更する手続きを相続登記といいますが、実はこの手続きは無料ではありません。今回のコラムでは、相続登記を申請する際に必要となる登録免許税とその計算方法について解説したいと思います。

 

登録免許税とは

登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金のことをいいます。法務局にある登記簿という記録簿には、土地や建物の所有者が記録されているのですが、この登記簿に記録したり、内容を変更する際には、登録免許税というかたちで税金を納める必要があります。

相続登記も、相続によって不動産の所有者が変更したことを記録するため、やはり登録免許税を納める必要があります。

 

相続登記の登録免許税額

税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。相続登記の場合、不動産の固定資産評価額の1000分の4(0.4%)の登録免許税が課税されます。

例えば、5,000万円の土地の相続登記を申請する際には、5,000万円×0.4%=20万円の登録免許税が必要になります。

この登録免許税は、相続登記という登記の変更手続きに課せられる税金であり、相続によって財産を取得したことに対して課せられる相続税とは全く別物なので注意が必要です。

 

不動産の評価額

登録免許税を計算するためには、登記を申請する不動産の評価額を知る必要があります。不動産の評価額は「固定資産評価証明書」または「課税明細書」を確認することで正確な額を把握することができます。

課税証明書

不動産を所有していると、固定資産税という税金がかかります。様式は各自治体毎に若干異なりますが、毎年4~5月頃に固定資産税の納税通知書が自治体から送付され、それに付随して固定資産税の算定根拠となる「課税明細書」という明細が同封されてきます。この書類には、税金の算定根拠として不動産の評価額が記載されているので、登録免許税の計算資料としても使えます。

 

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されている不動産の物件価値(固定資産評価額)を証明する文書です。前述の「課税証明書」は、この固定資産税課税台帳をもとに計算され、発行されています。

固定資産評価証明書は、市町村役場で発行できますが、発行の際には手数料として数百円程度かかります。

登録免許税を計算するだけなら、「課税明細書」と「固定資産評価証明書」、どちらで計算することも可能です。

 

登録免許税の納付方法

書面申請の場合は、登録免許税額分の収入印紙を購入し、それを相続登記の申請書に貼り付けて法務局へ提出する方法で納付します。法務局に現金で納める訳ではありません。

オンライン申請の場合は、登録免許税を電子納付します。

相続登記を申請する際には、申請書を作成するのに専門的な知識が必要になり、また、用意しなければならない添付書面も多く、司法書士という専門家に依頼するのが一般的です。当事務所でも、遺言や相続、相続登記に関して多くのご相談が寄せられています。相続登記のことでお困りのことがありましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。