第3回相続コラム いまさら聞けない相続人の範囲 – 法定相続人

相続が開始すると、「相続人」が財産などを相続することになります。
では、誰が「相続人」になるのでしょうか?まずは遺言と「法定相続人」の関係から解説したいと思います。
法定相続人
遺言がある場合には、それに従って相続財産が分配されることになるのですが
それがない場合には、原則として法律に定められた分配方式に従って配分されることになります。
この法律に定められた方式で相続人になる方を「法定相続人」といいます。
一方、遺言で分配される場合には、誰にどのくらい財産を残すのかは、遺留分という一定の例外はあるのですが、基本的に自由に決めることができます。親族ではない友人・知人に財産を引き継がせることも可能です。
遺言がある場合の法定相続人との優先関係
法定相続人は、法律に定めがある相続人なので、なんとなく優先されるように思われがちですが、遺言がある場合には、実は「遺言が優先」されます。
もともと被相続人は自分の財産をどう処分するのかは自由に決められるはずですので、遺言で自分の最終意思を表示している場合には、それが優先されるのです。法律で定められた法定相続人は、そのような意思表示がない場合に、誰がどれだけ財産を受け継ぐのか不明にならないよう、公平に分配するために設けられた規定なのです。
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