第199回相続コラム 令和6年4月1日から相続登記が義務化されるのをご存知ですか

相続コラム

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第199回相続コラム 令和6年4月1日から相続登記が義務化されるのをご存知ですか

第199回相続コラム 令和6年4月1日から相続登記が義務化されるのをご存知ですか

9月に発表された法務省のアンケート調査によると、『相続登記の義務化』について「よく知らない」、「全く知らない」と答えた人の割合は約66%という結果となりました。『相続登記の義務化』はまだまだ認知されていないのが現状です。今回のコラムでは、あらためて相続登記の義務化とは何か、注意したいポイントを押さえつつ解説したいと思います。

法務省調査
https://www.moj.go.jp/content/001379740.pdf

 

そもそも相続登記って何?

相続が発生すると、故人(被相続人)が所有していた財産は、相続人に相続されます。被相続人が自宅や土地などの不動産を所有していた場合には、それらの所有権も相続人に移転します。

不動産は一般的に価値の高い財産なため、その権利関係を明確にするために、法務局で名義を登録(登記)しておくことができます。相続による不動産の所有権移転を登記に反映させることを相続登記といいます。

簡単にいうと、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きが相続登記というわけです。

 

相続登記の義務化

相続登記をするか否かは、法改正前は任意とされていました。取得した権利関係を明確にすることによって利益を得るのは権利者自身なため、相続登記をすることは所有者の権利であって義務ではないと考えられていたためです。しかし、近年ニュースなどでよく聞かれる『所有者不明土地問題』に対応すべく法改正が行われ、相続で土地を取得した際には、相続登記をしなければならなくなります。

相続登記が義務化されると、正当な理由がなく一定期間内に手続きをしない場合、罰則の適用もあります。

 

「所有者不明土地問題」
登記簿を見ても所有者が分らない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するとも言われています。所有者が不明な土地は、利用・開発しようにも、所有者が誰かわからない以上、勝手に処分することもできず、休眠した土地として全く活用できない状態になってしまいます。そのような所有者不明土地問題を解消し、土地の有効活用を図るために相続登記が義務化されるのです。

相続登記の義務化は令和6年4月1日から

改正法自体は、令和3年4月21日に成立していますが、それが施行されるのは令和6年4月1日となります。相続登記の義務化で注意しなければならないのが、改正法施行前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象となるということです。

一般的に、法改正があると、「施行後の法律関係」に対して改正法が適用されるのが普通であり、施行前の法律関係について改正法が適用されることは多くはありません。しかし、今回の相続登記義務化の改正法については、相続の発生が法律の施行前であるか後であるかを問わず、いずれの相続についても適用されます。施行前の相続に適用できないとすると、相続登記が行われずに放置されている現状の問題を解決できず、「所有者不明土地問題」を解消できないからです。

相続登記義務化まとめ

不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きが相続登記です。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。
相続の発生が改正法施行前であっても義務化の対象となります。
相続登記を怠ると罰則が適用される可能性があります。

相続登記は司法書士に相談

相続しているはずの土地や建物の名義を変更せずにそのまま放置しているという方も少なくありません。相続が何代にもわたっている場合には、ねずみ算式に相続人が増えていくため、相続人を調査するだけでも相当な労力がかかります。いざ改正法が施行されたとして慌てないためにも、早めの準備をおすすめします。

また、ご自身が放置することによって、お子さんやお孫さんなど、次世代に面倒事を残さないためにも不動産の権利関係をすっきりさせることは重要になってきます。

当事務所では、相続や遺言についてのご相談を広く受けております。対応にあたる司法書士は、不動産登記のエキスパートです。初回相談は無料となっておりますので、相続登記で気になることがあれば、お気軽にご相談下さい。