第231回相続コラム 相続人の順位と代襲相続との関係

相続コラム

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第231回相続コラム 相続人の順位と代襲相続との関係

第231回相続コラム 相続人の順位と代襲相続との関係

前回のコラムでは、相続人の順位について解説しました。今回のコラムでは、相続人の順位と代襲相続との関係を解説したいと思います。両者の関係を理解することで、より正確に相続人が誰であるか判断できるようになります。

 

法定相続人の順位

前回のコラムのおさらいになりますが、法律で定められた相続人(法定相続人)には、“順位”が定められており、優先順位の高い相続人がいる場合には、優先順位の低い相続人は、一切遺産を相続することができません。

第1順位の相続人:子
第2順位の相続人:両親や祖父母などの直系尊属
第3順位の相続人:兄弟姉妹

例えば、被相続人に第一順位の相続人たる子がいる場合には、第二順位の相続人である直系尊属(両親や祖父母など)や第三順位の相続人である兄弟姉妹は、遺産を相続することはありません。

先順位の相続人が1人もいない場合に、次順位の相続人が遺産を相続することになるというのが相続人の順位を理解するひとつのポイントとなります。

相続人の順位について詳しくは
前回のコラム「第230回相続コラム 相続人になれる人は誰か? 相続人の順位について解説」をご覧ください。

 

代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずの者が、被相続人が亡くなる前に死亡していたり、相続人たる権利を喪失していた場合に、本来相続人になるはずの者の子がその者に代わって相続することをいいます。

例えば、Aさんが亡くなりましたが、Aさんの息子であるBさんは、Aさんが亡くなる数年前に既に亡くなっていたとします。仮にBさんにCさんという子がいた場合に、CさんがBさんに代わってAさんの遺産を相続するというのが代襲相続です。

上記のケースでCさんのことを、専門用語で、代襲相続人と呼びます。

 

相続人の順位と代襲相続

相続では、先順位の相続人が1人もいない場合に、次順位の相続人が遺産を相続することになりますが、代襲相続人がいる場合には、順位の変動はあるのでしょうか?

例えば、Aさんが亡くなり、Aさんには子はいませんが(Aさんが亡くなる前に他界)、孫がいたとします。また、両親は既に亡くなっていますが(第二順位の相続人はいない)、兄弟姉妹は存命(第三順位の相続人はいる状態)だったとします。

この場合、第一順位の相続人である子は、相続発生時には他界しているため、存在しないようにも思われますが、代襲相続によって、その子の地位を引き継ぎ孫が代わって相続人となるため、相続人の順位は変動しません。つまり、相続人の順位は、代襲相続人も含めた先順位の相続人がいない場合に、後順位者に変動することになるのです。

 

第一順位の相続人がいる場合には、第一順位の相続人が相続し、第一順位の相続人がいない場合には、第二順位の相続人が相続し、第一順位および第二順位の相続人がいない場合には、第三順位の相続人が相続します。

先順位の相続人に代襲相続人がいる場合には、その者が先順位者に代わって相続人となるため、相続人の順位は変動しません。

 

おわりに

今回のコラムでは、相続人の順位と代襲相続との関係について解説しましたが、いかがだったでしょうか。両者の関係を理解することによって、より正確に相続人が誰であるか判断できるようになったのではないでしょうか。相続人が誰であるかを正確に把握することは、あらゆる相続問題を考える際の基本となりますので、しっかりと押さえておきたいところです。

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