第230回相続コラム 相続人になれる人は誰か? 相続人の順位について解説

相続コラム

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第230回相続コラム 相続人になれる人は誰か? 相続人の順位について解説

第230回相続コラム 相続人になれる人は誰か? 相続人の順位について解説

相続が発生すると、故人の遺産は、どうなるのでしょうか。遺言があれば、遺言に従って遺産は分配されますが、遺言がない場合には、法律で定められた相続人が遺産を相続することになります。では、法律で定められた相続人とは、具体的に誰を指すのでしょうか。今回のコラムでは、法定相続人とその順位について解説したいと思います。

 

法定相続人とは

相続が発生した際に、遺言があれば、その遺言に従って遺産を分配することで足りるのですが、遺言がない場合や、遺言に記載のない遺産については、誰がどのように遺産を相続するのかについて、明確なルールを定めておく必要があります。

遺言がない場合に、誰が相続人となるかについては法律で定めがあり、その法律上定められた相続人のことを、法定相続人(ほうていそうぞくにん)と呼びます。

 

遺言と法定相続人
意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言がある場合には、法定相続人の規定よりも、原則として、遺言が優先されます。具体的には、遺言によって、法定相続人ではない友人・知人に遺産を譲ることが可能ですし、特定の団体に寄付することも自由にできます(法定相続人には遺留分が認められていますが、遺留分を侵害する遺言も有効)。

本来、個人の財産は、その所有者の意思によって、自由に処分することが可能ですので、故人の最終意思である遺言によっても、その遺産を自由に処分することが可能なのです。

 

法定相続人と順位

第1順位の相続人:子などの直系卑属
第2順位の相続人:両親などの直系尊属
第3順位の相続人:兄弟姉妹

法定相続人として、子、両親、兄弟姉妹などの血縁関係にある者が定められていますが、実は、それらの相続人の間に、優先順位が設けられています。

そして、優先順位の高い相続人がいる場合には、優先順位の低い相続人は、一切遺産を相続することができません。順位の異なる相続人が複数人いる場合でも、相続するのは順位の高い相続人のみというのがポイントです。

例えば、ある人が亡くなり、その人には子がおり、さらに両親が存命で、兄弟姉妹がいたとしても、相続人となるのは、第一順位の相続人である子のみということになります。

子が複数人いる場合など、同一順位の相続人が複数いる場合には、その相続人の頭数で相続分を均等割りします。上記の例で、子が3人いる場合には、それぞれ1/3ずつの遺産を相続することになります。

 

直系尊属・直系卑属
直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれます。おじ・おば、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養子も含まれます。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。

 

順位の存在しない相続人=配偶者

法定相続人には順位が定められているというお話しをしましたが、実は、順位に影響のない法定相続人がいます。それが配偶者です。故人の配偶者は、他にどのような相続人がいようとも、常に相続人となります。

簡単に言うと、法定相続人=配偶者+第1~3順位の相続人のうち高順位の相続人ということになります。

例えば、ある人(夫)が亡くなり、その人には妻がいるが、子はいません。そして、両親が存命で、兄弟姉妹がいたとします。

この場合、まず、配偶者は常に相続人となるので、妻は相続人となります。第一順位の相続人たる子はいませんが、第二順位の相続人たる両親が存命なため、両親も相続人となります。兄弟姉妹は、自分より高順位の相続人がいるため、相続人とはなりません。

おわりに

今回のコラムでは、相続人になれる人は誰か、法定相続人とその順位について解説しましたがいかがだったでしょうか。法定相続人とその順位については、あらゆる相続問題を考える際の基本となりますので、しっかりと押さえておきたいところです。

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