第232回相続コラム 代襲相続はどこまで続く?再代襲相続とその適用範囲

相続コラム

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第232回相続コラム 代襲相続はどこまで続く?再代襲相続とその適用範囲

第232回相続コラム 代襲相続はどこまで続く?再代襲相続とその適用範囲

前回のコラムでは、相続人の順位と代襲相続との関係を解説しました。今回のコラムでは、代襲相続の内容を掘り下げて、代襲相続はどこまで続くのか、再代襲相続とその適用範囲について解説したいと思います。

 

代襲相続とは

前回のコラムの復習にはなりますが、代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずの者が、被相続人が亡くなる前に死亡していたり、相続人たる権利を喪失していた場合に、本来相続人になるはずの者の子がその者に代わって相続することをいいます。

例えば、祖父の遺産を子が相続するはずだったが、祖父が亡くなる前に既にその子は亡くなっているため、その子の子である孫が祖父の遺産を相続する、というのが代襲相続になります。

参照:前回のコラム
第231回相続コラム 相続人の順位と代襲相続との関係

 

再代襲相続とは

再代襲相続とは、本来相続人となるはずの者だけではなく、その代襲相続人も、被相続人が亡くなる前に死亡していたり、相続人たる権利を喪失していた場合に、代襲相続人になるはずの者の子がその者に代わって相続することをいいます。簡単に言うと、代襲相続人の代わりに、その者の子が更に代襲相続するのが、再代襲相続というわけです。

例えば、曽祖父の遺産を相続するはずであった子も孫も、曽祖父が亡くなる前に亡くなっているという場合、すなわち、相続人も代襲相続人も既に亡くなっているという場合に、ひ孫が曽祖父の遺産を相続するというのが再代襲相続になります。

 

再代襲相続の適用範囲

再代襲相続は、被相続人の直系卑属のみに適用されるため、兄弟姉妹・甥姪のような傍系血族には適用されません

例えば、Aさんには、子がいなく、両親も既に他界しているという場合、相続人となるのはAさんの兄弟姉妹ということになります。しかし、Aさんの兄弟姉妹もAさんが亡くなる前に既に亡くなっている場合には、甥や姪が、代襲相続することになります。ここで、仮に甥・姪も既に亡くなっている場合には、再代襲相続が問題となるのですが、傍系血族には再代襲相続の適用はないため、甥・姪の子がAさんの遺産を相続することはできないのです。

分りやすく簡単にまとめると、甥・姪は代襲相続により相続人になりえますが、甥・姪の子は再代襲相続の適用がないため、相続人にはなりえないということになります。

ちなみに、再代襲相続は、被相続人の直系卑属であれば、何世代後であっても適用があります。現実的に存在するかは別として、例えば、ひ孫の子である玄孫(やしゃご)が再々代襲相続したり、玄孫の子である来孫(らいそん)が、さらに再々々代襲相続するということも、法律上は可能です。

 

おわりに

今回のコラムでは、代襲相続の内容を掘り下げて、代襲相続はどこまで続くのか、再代襲相続とその適用範囲について解説しましたが、いかがだったでしょうか。代襲相続は兄弟姉妹・甥姪などの傍系血族にも適用がありますが、再代襲相続については、直系卑属のみに適用があるというのが、ポイントとなります。そして、直系卑属であれば、何代後の世代であっても再代襲相続は可能です。相続に関する用語や制度は、一般の方には馴染みが薄く、難解のものが少なくないのですが、ひとつひとつ理解することで、より相続のことを身近に感じ、相続対策等に役立て頂けたら幸いです。

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