第7回相続コラム 新制度 – 遺言保管制度について
遺言の中でも、最も書きやすいものが自筆証書遺言。
秘密証書遺言のような複雑な条件もなければ、公正証書遺言のように公証役場に出向いて作成をお願いするということもありません。
その反面、書いた後に紛失したり、改ざんされるおそれがあるというデメリットがあります。
今回は2018年法改正で新設された遺言保管制度について解説します。
法務局で遺言を保管してくれるようになります
2018年法改正で創設された新しい遺言の保管制度。近年の遺言の重要性が高まっていることから、手軽に書ける自筆証書遺言を、もっと便利にするために生まれました。
前述のように自筆証書遺言が有する紛失や改ざんなどのデメリットを補うために法務局というお役所がみなさんの書いた遺言を保管してくれるようになります。
遺言保管制度を利用すると、家庭裁判所の検認という手続きも不要になるためより自筆証書遺言が使いやすくなります。
“検認”って何?って方はコチラの記事をご覧ください。
保管制度の開始日
実際に法律が施行されるのは2020年の7月10日の予定です。
施行前に安全に遺言を保管する制度を利用したい場合には公正証書遺言が主流ですが、施行後は自筆証書遺言+保管制度の利用というのがスタンダードになりそうです。
遺言をどのように書いたらいいのか、書いた遺言をどう保管・管理したらいいのかでお悩みの方は当相談所にお気軽にご相談ください。
参考
法務省ホームページ
法務局における遺言書の保管等に関する法律について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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