第6回相続コラム いまさら聞けない遺言の基本3
「いまさら聞けない遺言の基本」という記事にて
遺言の種類を解説し、自筆証書遺言、秘密証書遺言についても
解説してきました。
今回は公正証書遺言について解説していきたいと思います。
「いまさら聞けない遺言の基本1」はコチラ
「いまさら聞けない遺言の基本2」はコチラ
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
公正証書遺言は、法務省より任命された公証人が作成する公文書になるため非常に強い法的効力があります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、前述の法的効力が強いということ意外にも様々なメリットがあります。
1.法的に無効になりにくい。
公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人という専門家に遺言を作成してもらうことため、法律的に問題ないかチェックが入ることになるので法的に無効になることは限りなく低いです。
2.遺言書を紛失したり破棄されることがない
自筆証書遺言書や秘密証書遺言は何らかの原因で紛失したり、保管していること自体認識されないことも考えられますが、公正証書遺言は公正証書として公証役場に保管されますので、紛失等の危険がありません。遺言を確認するときも原本でなく写しを公証役場が発行してくれます。
3.検認が不要
自筆証書遺言書や秘密証書遺言と異なり家庭裁判所の検認が不要になります。公正証書遺言は公証人のチェックを受けているため法的有効性に問題がないと考えられるためです。
検認とは?
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。検認をしなかったからといって、ただちに法律的に遺言が無効になったりはしないのですが、これを怠ると罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。
公正証書遺言は、公証人役場で作成してもらうため、手数料がかかります。
※相続財産の額で手数料が異なります。
ただ、前述のように様々なメリットがあるので、安心確実な相続対策を考えた場合にはオススメです。
ご自身の遺言にはどういった遺言を書くのがいいのかなどお困り方は当相談所にご相談ください。
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