第53回相続コラム どうやって見つける?遺言の探し方

相続コラム

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第53回相続コラム どうやって見つける?遺言の探し方

第53回相続コラム どうやって見つける?遺言の探し方

多くの場合、遺言書がない場合よりも遺言書がある場合の方が相続手続を円滑に進めることができます。しかし、ご家族が亡くなった時、遺されている遺言書の存在を家族の誰も知らないということがありえます。ご本人が生存中、家族に遺言書の存在や場所を伝えておくのが勿論望ましいのですが、何らかの事情で遺言の存在を伝えられない場合もあります。そこで今回は遺言書の探し方や注意点を解説します。

最寄りの公証役場に出向く

遺言書について何も手がかりがないときは、最寄りの公証役場に出向きましょう。平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、どこの公証役場であっても、全国規模でその遺言の作成年月日、証書番号、遺言者の氏名、作成した公証人名を検索することができます。

遺言書を検索するために必要な書類

「遺言者の死亡の記載がある除籍謄本」、
「請求者が遺言者の相続人であることが分かる戸籍謄本」、
「請求者の本人確認書類(免許証等)」

です。

公正証書遺言が作成されていることが分かれば、遺言書が作成された公証役場に出向いて遺言の謄本請求をすることで、遺言の内容を確認することができます。

ただし、遺言者が生存中の場合、例え家族からであっても、公証役場に対する遺言についての照会は存在の有無も含めて一切応じてもらえないことに注意が必要です。

公証役場で見つからなかった場合

公証役場で見つからなかった場合は、自筆証書遺言を探して自宅等をしらみつぶしにあたってみるしか方法はありません。家族にとっては負担になりますが、自宅の机、引き出し、仏壇、本棚の本と本の間等々を確認することになります。銀行の貸金庫を利用している人も珍しくありませんし、信頼できる他人に預けられているケースもあります。

遺言を発見した場合の注意点

注意しなければならないのは、封をされた遺言書が見つかった場合「すぐに開封をしてはいけない」ということです。書いた本人以外は、たとえ家族であってもそれが本物かどうか確認することはできません。必ず封がされていて未開封である状態を維持したまま、家庭裁判所で遺言書の検認手続(第49回相続コラム「知らないと罰せられることも!?遺言の検認」をご参照ください)の申立をしましょう。

遺言書が有効であれば、基本的にはその内容通りに相続手続を進めることになります。遺言書で遺言執行者が指定されておらず、どのように手続を進めればよいか分からない場合は、家庭裁判所で遺言執行者選任の申立をすることも可能です。

遺言について何かお困りのことがありましたら、当相談所にお気軽にご相談ください。