第272回相続コラム 相続登記申請時に必要となる登録免許税の計算方法について詳しく解説

相続コラム

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第272回相続コラム 相続登記申請時に必要となる登録免許税の計算方法について詳しく解説

第272回相続コラム 相続登記申請時に必要となる登録免許税の計算方法について詳しく解説

相続登記の申請時には、登録免許税を国に納める必要があります。今回のコラムでは、相続登記申請時に必要となる登録免許税の計算方法について詳しく解説したいと思います。

 

登録免許税とは

登録免許税とは、登記申請時に国に納める税金のことをいいます。相続登記の申請も、相続による所有権の移転について登記を申請することになるため、登録免許税の納付が必要となります。

 

相続登記の登録免許税の計算方法

相続登記の登録免許税の額は、課税価格に1000分の4の税率を乗じた金額から、100円未満を切り捨てた額となります。

以下、詳しく解説していきます。

 

課税価格について

課税価格は、相続登記を申請する不動産の固定資産評価額のうち1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。

例えば、不動産の固定資産評価額が、“50,001,234円”の場合には、1,000円未満の“234円”を切り捨てますので、課税価格は“50,001,000円”となります。また、固定資産評価額が1,000円未満である場合、課税価格は1,000円となります。

固定資産評価額は『固定資産評価証明書』等を取得することで、調べることが可能です。

『固定資産評価証明書』について詳しくは、「第270回相続コラム 相続登記を申請する際に必要となる固定資産評価証明書とは何か?取得方法も解説」をご覧ください。

 

課税価格に税率を乗じる

相続登記の登録免許税額は、上で解説した課税価格に1000分の4(0.4%)を乗じて求めます。

例えば、課税価格が5,000万円の場合、登録免許税は5,000万円×0.4%=20万円となります。

計算の結果、100円未満の端数がある場合には、端数を切り捨て、計算の結果が1,000円未満である場合には、登録免許税を1,000円とします。

例えば、課税価格が“50,001,000円”の場合、0.4%をかけると、“200,004円”となりますが、100円未満の端数は切り捨てるので、登録免許税額は200,000円となります。

なお、相続人以外の者が遺贈によって不動産を取得した場合には、税率は1000分の4(0.4%)ではなく、1000分の20(2%)となります。また、令和7年3月31日までに申請する土地の相続登記については、登録免許税が免税されるケースがあります。

土地の相続登記の免税措置について詳しくは、「第154回相続コラム 相続登記時における免税措置の拡充(令和4年度)」をご覧ください。

 

おわりに

今回のコラムでは、相続登記申請時に必要となる登録免許税の計算方法について詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。相続登記を申請する際には、登録免許税を納付しなければなりませんが、その額を法務局の登記官が計算してくれるわけではないので、ご自身で登記を申請する場合には、計算も含めて全てご自身で行う必要があります。ご自身で登記を申請し、登録免許税を計算する際には、本コラムが参考になるかと思います。

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