第108回相続コラム 603億円!?国が引き取る遺産

相続コラム

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第108回相続コラム 603億円!?国が引き取る遺産

第108回相続コラム 603億円!?国が引き取る遺産

国が引き取る遺産603億円

今年2月4日付産経新聞の記事によると、財産を残して死亡したものの法定相続人がおらず、遺産を換金の末に国が引き取った遺産の総額が、昨年度は603億円にも達しており、わずか4年の短期間で約1.4倍に急増していることが分かったとのことです。

法定相続人がいない方が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産がある場合は、利害関係人や行政機関などの申立で相続財産管理人が選任されます。手続の中で法定相続人や特別縁故者がいないことが確認されると、不動産などは現金化された後、国庫に帰属されることとなります。特別縁故者による遺産の相続については「第38回相続コラム 相続人不存在の財産について」をご参照ください。

 

引き取り手のいない遺産

このように法定相続人がいないまま国庫に帰属することとなる遺産の金額が増えている背景には少子高齢化や、生涯未婚率の上昇があると言われています。直近の国勢調査では、男性の生涯未婚率は24.2%、女性は14.9%となっており、この数字は今後さらに上昇していくと言われています。

 

遺言書を活用する

配偶者や子供がいない場合、兄弟姉妹等の法定相続人への相続や国庫への帰属を全く希望しない人は少なくありません。法定相続人にはあたらない親族や特定のお世話になった方への遺贈、又は病院、施設、研究機関等への寄付などをご希望の場合は、やはり遺言書の作成が必要です。遺言書がなければ死後の相続について自分の希望を反映させることはできないのです。遺言書の中で遺言執行者(「第33回相続コラム 意外と知らない遺言執行者について」をご覧下さい)の指定までしておくのが望ましいといえます。

当相談所でも、遺言書の作成相談や、遺言の執行などをお手伝いしております。お気軽にご相談ください。