第61回相続コラム 遺言ではできない毎月の定額支払!?

相続コラム

相続コラム

相続コラム

相続コラム

第61回相続コラム 遺言ではできない毎月の定額支払!?

第61回相続コラム 遺言ではできない毎月の定額支払!?

近年相続対策の一つとして注目されている手法に「民事信託」又は「家族信託」と呼ばれるものがあります。前回のコラム同様、具体的な活用例をもとに信託を用いた相続対策について解説したいと思います。信託の基本的な仕組みについては「第59回相続コラム 最近注目の家族信託とは?」をご参照ください。

遺言と財産の分割払い

遺言書を作成すると、死後の自分の遺産について誰が何を引き継ぐのか等を指定することができます。しかし、遺言書で指定する財産の引き継ぎは、死亡と同時にその財産を全て引き継ぐことになり、いわゆる分割払いはできません

 

遺産の分割払いが望ましいケース

遺産の引き継ぎであっても、事情によっては年金のように毎月定額での分割払いの方が望ましいケースがありえます。典型的なのは相続人やその家族が浪費家で、一度に多額の預金を渡してしまうとすぐ使い果たしてしまい、その後の生活が困窮することが予想されるケースです。

 

信託と財産の分割払い

「民事信託」又は「家族信託」と呼ばれる手法を利用すると、遺言書ではできない毎月定額の現金の引渡しが実現できます。自分の死後も、毎月定期的に生活資金相当額のみを引き渡す仕組みとすることで、相続人やその家族の生活を長期間にわたってサポートすることが可能となるのです。

このように実現できる相続対策が遺言書よりも大きく広がる家族信託ではありますが、ご家族ごとに置かれているご状況やご希望は全く異なることもあり、信託契約書はただ雛形にあてはめて安易に作成しても不備があると逆にトラブルの元になりかねず、慎重かつ丁寧な検討が不可欠です。

当相談所では、信託契約書の作成のご依頼があった場合、入念にご事情やご希望をお伺いすることは勿論、当事務所の複数の司法書士で文案の作成検討を行い、税理士等他の専門家の協力を得ながら、信託契約書の作成をサポートさせていただきます。是非ご相談ください。