第60回相続コラム 信託の相続における活用例 – 2次相続対策

相続コラム

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第60回相続コラム 信託の相続における活用例 – 2次相続対策

第60回相続コラム 信託の相続における活用例 – 2次相続対策

近年相続対策の一つとしても注目されている手法に「民事信託」又は「家族信託」と呼ばれるものがあります。信託の基本的な仕組みについては「第59回相続コラム 最近注目の家族信託とは?」をご参照ください。なかなかイメージしにくい信託ですが、今回は具体的な活用例を解説したいと思います。

 

2次相続対策への活用

 

遺言書と2次相続

遺言書を作成すると、死後の自分の遺産について、誰が何を引き継ぐのか等を指定することができます。しかし、遺言書は自分の死後の相続(1次相続)について指定はできても、その後の相続(2次相続)について指定することはできません。例えば自分が亡くなった後に自分の財産を引き継いだ妻や長男がさらに亡くなったあとの財産の引き継ぎ先を、自分の遺言書で指定することはできないのです。

 

信託と2次相続

この点、「民事信託」又は「家族信託」と呼ばれる手法を利用すると、遺言書ではできない2次相続の財産の引き継ぎ先の指定も実現することができます。例えば自分が亡くなった後の財産は一度妻が全て相続し、その後自宅不動産と預金の一部を長男に、他の不動産と預金の残りを次男に、という指定が可能となるのです。

 

受益者連続型家族信託

長男夫婦には子供がいないが次男夫婦には子供(本人の孫)がいる、というケースで、自宅は長男夫婦に残したいが、長男夫婦の死後は孫に自宅を引き継がせたいという希望は、ご本人の遺言だけで確実に実現することは困難です。しかし、受益者連続型と言われる家族信託を利用すると、これも充分に実現が可能です。

 

信託は専門家と行うのがセオリー

このように実現できる相続対策が遺言書よりも大きく広がる家族信託ではありますが、ご家族ごとに置かれているご状況やご希望は全く異なることもあり、信託契約書はただ雛形にあてはめて安易に作成しても不備があると逆にトラブルの元になりかねず、慎重かつ丁寧な検討が不可欠です。

当相談所では、信託契約書の作成のご依頼があった場合、入念にご事情やご希望をお伺いすることは勿論、当事務所の複数の司法書士で文案の作成検討を行い、税理士等他の専門家の協力を得ながら、信託契約書の作成をサポートさせていただきます。是非ご相談ください。