第11回相続コラム 法定相続人の具体的範囲と相続分

相続コラム

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第11回相続コラム 法定相続人の具体的範囲と相続分

第11回相続コラム 法定相続人の具体的範囲と相続分

以前、「いまさら聞けない相続人の範囲 法定相続人」という記事で法定相続人について解説しました。
今回は、法定相続人が具体的に誰になるのか、その場合に取り分(相続分)はどうなるのかを解説していきたいと思います。

配偶者

相続される方(被相続人)に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。
夫が亡くなった場合にはその妻が、妻がなくなった場合にはその夫が相続人となります。

子ども

相続される被相続人にお子さんがいる場合には、お子さんも相続人になります。
例えば、夫が亡くなり、妻とお子さんがいる場合には、その妻とお子さんが相続人となります。
この場合には、それぞれ相続財産を2分の1ずつ相続することになります。
お子さんがふたりいる場合には、子どもの相続分をふたりで分けることになります。
夫が亡くなり、妻とお子さんが2人の場合ですと、妻が2分の1、お子さんが4分の1ずつとなります。

直系尊属

被相続人にお子さんがいない場合には、直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは、ご自身の父母や祖父母です。
配偶者と直系尊属が相続人の場合には、相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
妻が亡くなり、夫と両親が相続人の場合には、夫が3分の2、父が6分の1、母が6分の1となります。

兄弟姉妹

被相続人にお子さんも直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
夫が亡くなり、相続人が妻と兄弟姉妹の場合には、妻の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。

 

代襲相続

被相続人の相続人が先に亡くなった場合に、亡くなった相続人の子が相続することです。
例えば祖父を被相続人とし、祖父・息子・孫という3世代を例にして当てはめてみると、祖父が亡くなる前に息子が亡くなった場合の相続人は孫となるのが代襲相続になります。この場合孫は代襲相続人として相続します。

直系尊属や兄弟姉妹は、被相続人にお子さんと代襲相続人がいない場合にのみ法定相続人となります。
亡くなった被相続人のお子さんは既にいなかったとしても、お孫さんがいる場合にはお孫さんが代襲相続することになるので、やはり直系尊属・兄弟姉妹は相続人にはなりません。