第73回相続コラム 知らないと損する特別定額給付金と相続

相続コラム

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第73回相続コラム 知らないと損する特別定額給付金と相続

第73回相続コラム 知らないと損する特別定額給付金と相続

新型コロナウィルス感染症に関連して、日本全国の各自治体で「10万円の特別定額給付金」の申請受付や給付が始まっています。特別定額給付金の給付対象者は「基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者」で、受給権者は「給付対象者の属する世帯の世帯主」とされています。
では、基準日以降に相続が発生した場合、相続人は被相続人の特別定額給付金を受け取ることができるのでしょうか?今回のコラムでは、この点について総務省の見解をご紹介したいと思います。

 

基準日以降に亡くなった方も、給付の対象者となります。

基準日(令和2年4月27日)以降に亡くなった方も、給付の対象者となります。つまり、相続人は亡くなった方の分の特別給付金を受け取ることが可能となります。

ただし、亡くなったのが世帯主だった場合、ケースによって取り扱いが異なるので注意が必要です。

世帯主が被相続人のケース

世帯主が基準日以降に申請を行うことなく亡くなった場合

世帯主以外に世帯員がいる場合は、原則としてその世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることになります。しかし、そもそも単身世帯だった場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付がされません

世帯主が基準日以降に申請を行った後に亡くなった場合

世帯主に給付が行われ、他の相続財産と一緒に相続の対象となります。これは単身世帯であったとしても同様です。

 

特別定額給付金ポータルサイト

総務省の特設サイト「特別定額給付金ポータルサイト」
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/

上記サイトは内容がよくまとまっており分かりやすい構成となっています。特別定額給付金について知りたいことや疑問がある方は是非ご参照ください。

特別給付金の申請期限は「郵送方式の申請受付開始日から3ヶ月以内」です。支給申請の受付開始は居住市町村ごとに異なっていますが、各市町村の対応状況も上記ポータルサイトで公開されています。給付をご希望の方は申請期限に遅れることがないようにご注意ください。