第63回相続コラム 相続放棄の熟慮期間延長申立(新型コロナウィルスに関連して)

相続コラム

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第63回相続コラム 相続放棄の熟慮期間延長申立(新型コロナウィルスに関連して)

第63回相続コラム 相続放棄の熟慮期間延長申立(新型コロナウィルスに関連して)

新型コロナウィルスの社会的影響

新型コロナウィルス感染症は、アジアやヨーロッパをはじめ各国で感染者と死者が増加する非常事態となっています。日本でも感染対策のため、各地で多数の観客が集まるスポーツ・文化イベントなどの中止、延期されたほか、全国の小・中・高等学校、特別支援学校の多くが臨時休校となりました。

新型コロナウィルスと相続放棄の熟慮期間について

先日更新された法務省のHPでは「新型コロナウィルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができ」ると広報されています。

相続放棄をするためには、被相続人が亡くなり自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所でその旨を申述する必要があります。被相続人の資産や負債の内容を調査した上で、相続を承認するか放棄するかを3ヶ月以内に判断しなければならないのです。ただし、民法はこの期間を家庭裁判所に請求して延長することができると定めています(相続放棄について詳しくは「第15回相続コラム 単純承認、相続放棄、限定承認の3種類のパターン」をご覧下さい。)。

最近親族が亡くなった方で、新型コロナウィルスの影響等で被相続人の資産や負債の調査が進まないようなケースでは、この熟慮期間延長の申立を先行させるべきです。新型コロナウィルスに関連して法務省でも広報されているので、申立書の「申立の理由」欄にきちんと関連する事情を記載すれば、家庭裁判所でも申立が認められる可能性が高いと考えられます。

 

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