第47回相続コラム どうする!?家族に行方不明の方がいる場合の相続
故人の息子・娘が何年も前に家出して音信不通、浮気した配偶者が家を出て行ってそのまま…など、何らかの事情で家族の中に行方不明の方がいる場合があります。今回のコラムでは、家族に行方不明の方がいる場合の相続について解説します。
相続と遺産分割はセット
相続が発生すると、遺言書がなければ、ほとんどの場合相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定する必要があります(詳しくは「第18回相続コラム いまさら聞けない遺産分割の基本」をご覧ください)。法律では、遺産の取り分の割合を定めるのみで、具体的に誰がどの財産を受け継ぐのかなどは決まっていないので、それを決める必要があるからです。こちらは前回のコラムでも解説していますが、相続と遺産分割は、遺言がない限り、セットで考えるのが相続の基本です。
しかし、遺産分割協議はあくまで相続人全員で行う必要があります。例えば、行方不明の長男がいる場合に、妻と次男だけで亡くなった夫の遺産について有効な遺産分割協議を行うことはできません。
行方不明の方がいる場合の遺産分割協議
1.不在者財産管理人の選任
相続人の中に行方不明の方がいる場合、遺産分割協議の前に、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立する方法があります。
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)がいる場合、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や利害関係を有する第三者の利益を保護するために、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任すれば、不在者の代わりに不在者財産管理人が加わって、相続人全員で有効な遺産分割協議を行うことが可能になります。
ただし、不在者財産管理人が少なくても法定相続分以上の財産を取得する内容でなければ、遺産分割協議を成立させることができないことに注意が必要です。行方不明だからといって、例えば不在者に遺産は何も渡さないという内容では遺産分割協議を成立させることはできないのです。
2.失踪宣告の申立
不在者の生死が7年間明らかでないときなどは、家庭裁判所に失踪宣告の申立をする方法もあります。失踪宣告とは、現実には生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。失踪宣告がされると行方不明者についても相続が開始するので、遺産分割協議をすることが可能になります。
ご家族に行方不明の方がいる場合
家族に行方不明の方がいる場合は、やはり生前の遺言書の作成を強くお勧めします。遺言書で各相続人が取得する財産を決められていれば、相続発生後に相続人が遺産分割協議をする必要はなく、したがって、行方不明の相続人のための家庭裁判所での手続等も必要ないということになるからです。遺産を相続する家族の負担は大きく軽減されます。
当相談所でも、遺言書の作成相談や不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立をお手伝いしております。お気軽にご相談ください。
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