第161回相続コラム 気になる配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との違いについても解説

相続コラム

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第161回相続コラム 気になる配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との違いについても解説

第161回相続コラム 気になる配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との違いについても解説

過去数回にわたって「配偶者居住権」について解説してきましたが、今回のコラムで解説するのは「配偶者短期居住権」について。「配偶者短期居住権」も「配偶者居住権」と同じく、高齢化社会への対応、相続争い防止といった観点から 2020年4月1日から施行された比較的新しい制度であり、よく混同されがちなため、両者の比較も交えながら解説したいと思います。

 

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、一定期間、無償で住み続けられる権利のことをいいます。

配偶者居住権は遺言や遺産分割協議による設定が必要なのに対して、配偶者短期居住権は、相続開始と同時に自動的に発生するため、短期間ではありますが、特別な手続きを踏まなくてもそのまま亡くなった配偶者が所有していた自宅に住み続けることができます

配偶者短期居住権が認められることによって、遺産分割協議や遺産分割調停が成立するまでの期間中や、遺言で自宅が他人に譲り渡された場合でも、そこに住んでいた配偶者がすぐに自宅を追い出されるということがなくなるため、遺産分割協議や調停の期間中の居住権が確保され、また、引越しの準備等の猶予期間ができることになります。

 

配偶者短期居住権と配偶者居住権の大きな違い

配偶者短期居住権は「被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに無償で居住していた場合」に自動的に発生する権利です。

配偶者居住権は、遺産分割協議、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかの方法で取得する必要があります。

配偶者短期居住権は、遺産分割協議等が成立するまでの間における、配偶者の短期的な居住権を保護し、引越し等の準備のための猶予期間を設ける制度です。

配偶者居住権は、配偶者の住居や生活費を確保しつつ他の相続人との公平を図り、相続手続きを円滑に進めるための選択肢となります。

 

配偶者居住権について詳しくは
第155回相続コラム 令和2年4月1日から施行された配偶者居住権とは
第160回相続コラム 具体例で学ぶ配偶者居住権 利用が想定されるケースを解説
をご覧ください。

 

配偶者短期居住権の成立

配偶者短期居住権は、
1.被相続人の戸籍上の配偶者であり
2.被相続人の所有していた建物に、相続開始時に無償で居住していれば
自動的に発生します。

配偶者が被相続人の所有していた建物に、相続開始時に無償で居住していれば自動的に発生します。

「配偶者」は戸籍上の配偶者である必要があり、今回の改正法では、事実婚や内縁関係の配偶者には権利が認められませんでした。

また、配偶者短期居住権は、配偶者居住権を取得した場合や、相続欠格や廃除の場合には認められません。

配偶者居住権という長期の居住権を取得した場合には、短期の居住権は不要であるし、相続欠格・廃除の場合には、法的に保護されるに値しないと判断されてしまうからです。

 

配偶者短期居住権の期間

配偶者居住権の存続期間は終身とすることもできますが、配偶者短期居住権には存続期間の制限があり、特定の条件を満たすと権利は消滅します。

配偶者短期居住権は、暫定的に配偶者に無償の居住権を与えることによって、ある種の猶予期間を設ける制度であるためです。

 

配偶者短期居住権の消滅

配偶者短期居住権が消滅するのは次のような場合になります。

配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合は、「遺産分割によりその建物の相続人が決まった日」か「相続開始から6ヶ月を経過する日」のどちらか遅い日が経過した場合

それ以外の場合、例えば、遺言で居住建物の相続人が指定されていた場合は、居住建物の相続人が配偶者に対して「配偶者短期居住権の消滅請求」をした日から6か月が経過した場合

・建物を居住以外の用途に使用した用法遵守義務違反があった場合
・善管注意義務違反をした場合
・第三者に無断使用させた場合

上記の場合に、居住建物取得者から配偶者に対して権利消滅の意思表示がされると、この意思表示が配偶者に到達した時点で、配偶者短期居住権が消滅します。

 

おわりに

配偶者短期居住権は、活用できる期間に制限があるものの、相続開始時に自動的に発生するため、非常に利用しやすい制度となっています。

仮に、自宅を相続できない場合であっても、一定期間、住み慣れた自宅に居住し続けられますので、新居を探したり、引越しの準備等のための時間的猶予が生まれます。

配偶者短期居住権でお困りの方や、配偶者短期居住権を使わなくて済むように相続対策を検討したいという方は、専門家による無料相談を実施しておりますので、当事務所までお気軽にご相談ください