第140回相続コラム 遺産整理や相続手続きに欠かせない戸籍謄本の収集について

相続コラム

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第140回相続コラム 遺産整理や相続手続きに欠かせない戸籍謄本の収集について

第140回相続コラム 遺産整理や相続手続きに欠かせない戸籍謄本の収集について

遺産整理や相続に関する手続きで必要となる戸籍謄本。様々な相続手続きに登場する戸籍謄本ですが、被相続人の戸籍謄本が必要になる際には「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」が要求されることがほとんどです。どうして、そんなに多くの戸籍謄本を集める必要があるのでしょうか。今回のコラムでは、その理由について解説したいと思います。

 

遺産整理・相続手続きで必要になる戸籍謄本

銀行預金の凍結解除、相続した不動産の名義を変更する相続登記時など、様々な場面で戸籍謄本が必要になります。相続に関する手続きでは、相続人全員で合意を形成する必要のあるものが多く、誰が相続人なのかを確定させる必要があります。そして、相続人が誰なのかを証明するための資料が戸籍謄本になります。

 

相続人全員を確定させるために必要な戸籍謄本とは

例えば、夫が亡くなり、その夫には配偶者である妻と、その妻との間に子がいるとします。この場合に、妻とその子が相続人になるは明らかです。

(相続人には誰がなるのかについて詳しくは「第11回相続コラム 法定相続人の具体的範囲と相続分」をご覧ください。)

妻とその子が相続人であることを証明するためには、夫が死亡したことがわかる除籍謄本と、妻とその子の現在の戸籍謄本があれば十分です。除籍謄本から夫=被相続人が死亡した事実、つまり相続が発生した事実が判明しますし、妻とその子の戸籍謄本から、被相続人との続柄がわかるからです。

しかし、妻とその子が相続人であることがわかったとしても、相続人が妻とその子のみであるとは限りません。夫が過去に離婚しており、別の配偶者との間の子がいるかもしれませんし、婚外子を認知しているかもしれません。

ですので、妻とその子が相続人であり、妻とその子が相続人の全員であるというためには、他に相続人がいないことも合わせて証明する必要があります。そのため、被相続人の戸籍を、死亡時の戸籍から出生時まで、全ての戸籍を遡って取得して、他に相続人がいないか確認する必要がでてくるのです。

 

他に相続人はいないと証明するために
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる

 

遺産整理などを司法書士などの専門家に依頼する理由

専門家に依頼せずとも、戸籍謄本をただ取得するだけであれば、時間と労力さえ惜しまなければ、それほど難しい手続きではないのかもしれません。

しかし、苦労して戸籍謄本を集めたとしても、それで他に相続人がいないことの証明に足りるのかどうかを判断するのは容易ではありません。また、実は、戸籍制度は何度か改正されており、利用されているシステムの移行などもあり、古い戸籍を遡って揃えるにはそれなりにノウハウが必要であったりもします。

相続という重要な場面で、安全・確実に手続きを進めるために、多くの手続きで必須となる戸籍謄本集めで失敗しないためには専門家に依頼するというのが近道です。

当相談所でも、多くの相続手続きに携わってきた専門の司法書士が、無料相談を実施しております。遺産整理や相続手続きを行う際に、戸籍謄本集めでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。