第102回相続コラム 意外と迷う!?遺言書を書く用紙について
当事務所では、世田谷区で遺言や相続のご相談を数多く扱っておりますが、本当に様々な内容の相談があります。よく相続のことを学んでおられる方でも、いざ遺言を書いてみよう!となった時に「遺言って何に書けばいいのだろう?」と気になる方も多いようです。今回のコラムでは、遺言を何に書いたらいいのかについてまとめてみたいと思います。
自筆証書遺言が有効になるために
今回のコラムでは、皆さんがお手軽に遺言を書ける自筆証書遺言を念頭においています。
法律上、遺言が有効になるために、必要な条件が定められていますが、遺言書を何に書くかについて特に定めはありません。つまり書いた用紙によって遺言が有効になったり無効になったりするようなことはありません。極端な話、チラシの裏やレシートの裏に書いてあっても、法律上の条件(全文・日付・氏名を自書し、押印)を満たしていれば、遺言としては有効になります。
どんな用紙に書いても法律上の条件を満たしている限り有効
遺言書を書く用紙で気をつけること
どんな用紙でも有効とはいいましたが、遺言書はその性質上長期間保存することになる可能性を考慮する必要があります。劣化したり汚れてしまって、内容を判別できなくなった場合には、そのことによって遺言が無効になってしまう危険性がありますので、保存に適した丈夫な用紙を選択することをオススメします。
また、同様の理由で、えんぴつなどの書いた文字が薄くなったり、消せる筆記具で書くのではなく、ボールペン、万年筆等で書くのが基本となります。
保存に適した丈夫な用紙がおすすめ
筆記具も消せない筆記具を用いる
パソコン・スマホで遺言はNG
遺言者は、全文・日付・氏名を自筆で記載し、押印します。ここで大事なのが、全て自筆でなければならないということです。日付や文章をパソコン等で作成し、署名を自筆という方がたまにいらっしゃいますが、日付も文章も全てご自身の手で記載しなければなりません。
もちろん、スマホで動画を撮影して遺言の内容を記録しても、自筆ではない以上、法律上有効な遺言とはみなされません。
パソコンやスマホで遺言を作ることはできない
遺言のススメ
当事務所では、遺言を予め準備しておくことを強く推奨しております。当事務所のコラムの随所に記載してますが、適切な遺言を書いておくことで、多くの後の争いを回避できますし、手続きを簡易化させることが可能になります。残された家族が安心して暮らせるために、家族同士で争いを生まないために是非、遺言をご活用ください。今回のコラムのような些細な相談事でも、お気軽にご相談ください。
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