第4回相続コラム いまさら聞けない遺言の基本1

相続コラム

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第4回相続コラム いまさら聞けない遺言の基本1

第4回相続コラム いまさら聞けない遺言の基本1

相続対策を行うために、残された家族が安心して今までと変わらずに過ごせるように。
遺言を残すことの重要性が広く知れ渡ってきています。
今回は、そもそも遺言とは何なのか、遺言にはどうような種類があるのか等の基本的な事柄を再確認していきます。

遺言とは

遺言とは相続される方がご自身の最終意思を示すものです。亡くなった後の財産の処分をどうするのか、誰が何を引き継ぐのか等の内容を法律上の方式に則って示すものです。ここでのポイントは「法律上の方式に則る」というところです。遺言の方式は法律で定められていますので、これに従った形式で作成しなければ法律上の効力が発生しません。法律上の効力が発生しなくても、相続人が亡くなられた方の意思を尊重し、その「遺言」として作成された書類等に従うのは自由ですが、これには強制力がありません。だれかが反対すると争いが生じる可能性があります。安心確実に遺言の効力を発生させるには、法律で定める形式をきちんと守ることが必要です。

遺言の種類

法律が定める遺言の種類(普通方式)としては
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3種類がありますが、
実際によく用いられるのは前二者です。

自筆証書遺言の方式

遺言者が、全文・日付・氏名を自筆で記載し、押印します。印鑑は実印でなくても構いません。
ここで注意しなければならないのが、全て自筆でなければならないということです。日付や文章をパソコン等で作成し、署名を自筆という方がたまにいらっしゃいますが、日付も文章も全てご自身の手で記載しなければなりません。

また自筆証書中の加除その他の変更をする場合には、遺言者がその場所を指摘し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません。

2018年7月に法改正がなされ、財産目録や通帳のコピーを添付する場合にはそれらの目録は自書しなくても良いよう方式が緩和されました。ただし、遺言者はその目録にひとつひとつ署名押印をしなければなりません。
※2019年1月13日から利用開始されます。