第180回相続コラム 事業承継とセットで考えたい遺留分対策について

相続コラム

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第180回相続コラム 事業承継とセットで考えたい遺留分対策について

第180回相続コラム 事業承継とセットで考えたい遺留分対策について

前々回のコラム「第178回相続コラム 会社経営者が遺言をのこすべき理由-株式・事業用資産の分散」において、事業承継を行うためには、会社の株式や事業用資産を後継者に集中させることの大切さを解説しました。株式や事業用の資産など、財産的価値の高い財産を、後継者という特定の相続人(推定相続人)に集中させる際には、遺留分対策を無視することはできません。今回のコラムでは、事業承継と遺留分の関係について解説したいと思います。

 

そもそも遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の範囲の相続人に認められている、法律により最低限保証された遺産の取り分のことを言います。

相続人には、法定相続分という、法律で定まった遺産の取り分があり、通常、遺言等がなければ、この相続分に従って遺産は分配されることになります。しかし、遺言等によって、法定相続分とは異なる割合で遺産を特定の者に譲り渡すことも可能なため、その内容によっては「遺産をほとんどもらえない」という相続人がでてきてしまうおそれがあります。

相続という制度は、一面では、残された相続人の生活を保障するという機能があるため、相続人に「遺留分」という最低限度の取り分を設け、その者の生活を保障しているのです。つまり、仮に遺言等により、一切遺産を譲り受け取れなかったとしても、遺留分の範囲で遺産を一部譲り受けることができるのです。

遺留分について詳しくは
第30回相続コラム しっかり押さえたい遺留分の基本
をご覧下さい。

 

事業承継と遺留分

事業承継の際には、経営者が後継者に会社の株式や事業用の資産を譲り渡すことになります。そして、円滑に事業を承継するためには、事業用の資産を後継者に集中させることが必要となります。会社の株式等が分散して相続されると、会社の円滑な意思決定が阻害され、最悪、意図しない親族に会社が乗っ取られる危険性があるからです。

ただし、注意が必要なのが、事業承継のために遺産を特定の者に集中して譲り渡した結果、事業を承継しない相続人の遺産の取り分が極端に少なくなり、その者の遺留分を侵害してしまい、かえって問題を複雑化させる危険性があるということです。

遺留分を侵害された相続人は、多くの遺産を譲り受けた後継者に対して、遺留分侵害額請求という形で遺留分の支払を求めることができるので、相続人間で遺留分を巡る争いが発生したり、また、後継者が遺留分を支払うだけの原資を保有していなかった場合には、せっかく集中して譲り受けたはずの資産を手放さざるを得ない結果になることもあります。

つまり、事業承継を考える際には、後継者ではない相続人の遺留分対策をセットで行う必要があるのです。

事業承継には、株式や事業用の資産を後継者に集中させる。
後継者以外の相続人の遺留分を侵害しないように配慮する
(経営承継円滑化法における「遺留分の特例」を活用するなど)

 

事業承継と遺留分対策

一般の相続対策でも、相続人間の争いを未然に防ぐために、遺留分対策は重要ですが、事業承継が絡む相続対策では、より遺留分対策は重要度が増します。事業の円滑な承継が阻害されると、取引先や従業員など、多数の関係者に迷惑をかける危険性があるからです。

具体的な遺留分対策の方法については、また別の機会に解説したいと思いますが、今回のコラムで最も大切なことは、事業承継と遺留分対策はセットで考えなければならないという点です。

事業承継に限らず、遺留分対策に興味のある方は、当事務所で無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。